○神流町職員の育児休業等に関する規則
平成15年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町職員の育児休業等に関する条例(平成15年神流町条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第2条 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
2 第3条第1項第1号及び第2号の規定は、条例第2条の4第3号の「規則で定める場合」について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(3) 第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間
(2) 神流町職員の給与の支給等に関する規則(平成15年神流町規則第25号)第22条第1項第3号、第4号又は第8号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(神流町職員の給与に関する条例(平成15年神流町条例第40号)第28条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(職務復帰後の最初の昇給日)
第9条 条例第8条第1項の規則で定める日は、神流町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成15年神流町規則第26号)第25条に規定する昇給日とする。
2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業を請求することができる非常勤職員)
第13条 条例第24条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第12号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第16号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年9月28日規則第10号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月9日規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。