○神流町職員服務規程

平成15年4月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 神流町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、主管課長とは、課長、局長及びこれらに準ずる者をいう。

(服務の原則)

第3条 職員は、町民全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第4条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、主管課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者は、神流町職員の服務の宣誓に関する条例(平成15年神流町条例第28号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(履歴書の提出等)

第6条 新たに職員となった者は、辞令を受けた日から5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第7条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、主管課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤及び退庁)

第8条 職員は、出勤及び退庁時に、自らタイムカード(様式第2号)に出勤時刻及び退庁時刻をタイムレコーダーにより印字しなければならない。

2 前項のタイムカードは、総務課において管理する。

(休暇の承認)

第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その理由及び期間を明らかにして承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして、事後速やかに承認の申請をしなければならない。

(1) 出勤時刻を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に退出しようとするとき。

(2) 職務専念の義務の免除を受けようとするとき。

(3) 年次休暇、特別休暇又は無給休暇を受けようとするとき。

(4) 病気その他の事故による休暇を受けようとするとき。

2 前項第4号に定める場合においては、期間が休日及び勤務を要しない日を除いて、引き続き6日を超えるときは、医師の診断書その他その理由を証明するに足りる書類を添えなければならない。

3 第1項の休暇の承認は、休暇簿(様式第3号及び様式第4号)によって行うものとする。

(官公庁への出願の届出)

第10条 職員が裁判所の召喚に応じ、又は国会及び地方議会の調査に応じて出頭する場合は、その内容、期日及び出頭先を届け出なければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第11条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前にその手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第12条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第13条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災及び盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第14条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務等)

第15条 職員は、主管課長の命令があったときは、勤務時間外又は神流町の休日を定める条例(平成15年神流町条例第2号)に定める町の休日であっても、勤務に服さなければならない。

2 主管課長は、課員に前項の勤務を命ずるときは、時間外勤務等命令簿によって行わなければならない。

(時間外登庁者の届出)

第16条 職員は、前条第1項により登庁したときは、当直者に要件を届け出なければならない。

(出張命令)

第17条 職員の出張命令は、出張命令簿(様式第5号)に所要事項を記載し、神流町事務決裁規程(平成15年神流町訓令第8号)に定めるところにより行う。

2 前項の出張命令簿は、各課において保管するものとする。

(出張中の事故)

第18条 出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を付し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更を必要とするとき。

(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第19条 職員は、出張を命ぜられ、用務を終えて帰庁したときは、速やかに復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(未決事項の報告)

第20条 職員は、休暇又は出張等のため不在になるときは、その担任する事務で未決の事項のうち必要があるものについては、その状況を上司に報告しておかなけければならない。

(事務引継)

第21条 職員は、転任、出向、退職、休職、停職等を命ぜられた場合は、速やかに、担任事務の要領懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は主管課長の指定した職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(事故報告)

第22条 主管課長は、課員に重大な事故が発生したときは、速やかに、その旨を総務課長に報告しなければならない。

(かぎの取扱い)

第23条 総務課長は、庁舎のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第24条 各課の最後の退庁者は、退庁の際その課内の火気を点検し、及び窓の施錠を確認し、並びに消灯を行わなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第25条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、「非常持出」の表示を朱書しておかなければならない。

(非常心得)

第26条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(その他)

第27条 この訓令に定めるものを除くほか、必要な事項は、総務課長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日訓令第4号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

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神流町職員服務規程

平成15年4月1日 訓令第17号

(平成24年1月1日施行)