○神流町当直規程
平成15年4月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、神流町役場庁舎の当直について定めるものとする。
(当直の種類)
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
(当直の範囲)
第3条 神流町役場に勤務する職員は、当直勤務に服さなければならない。ただし、次に掲げる者を除くものとする。
(1) 新たに採用された者で、その採用の日から6月を経過しない職員
(2) 18歳未満の職員及び55歳以上の職員
(3) 常勤特別職及び5級並びに6級の職にある者
(4) 長期欠勤者及び身体の故障等により、当直を行うことが困難と認められる者
(5) 女性職員の宿直勤務
(6) 神流町役場庁舎に勤務する者以外の者
(7) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が認めた者
(配当)
第4条 当直は、総務課長が当直勤務命令簿(様式第1号)により毎月25日までに翌月の勤務日を配当し、承認印を徴するものとする。
(当直の勤務時間等)
第5条 当直の勤務時間は、日直は、神流町の休日を定める条例(平成15年神流町条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
2 前項の勤務時間を過ぎ、なお次番者又は関係者に引継ぎを終わらないときは、勤務を終了することができない。
(当直の事故の場合の措置)
第6条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引等やむを得ない理由により当直に服することができないときは、総務課長に届け出なければならない。
2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。
(当直の交替)
第7条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。
(当直の詰所)
第8条 当直の詰所は、宿直室又は事務室受付を原則とする。
(備付帳票)
第9条 当直の詰所には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付けるものとする。
(1) 当直日誌(様式第2号)
(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ
(3) 職員住所録
(4) 親展文書、書留及び電報交付簿(様式第3号)
(5) 聞取票(様式第4号)
(当直の職務)
第10条 当直者の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 庁舎、車庫、倉庫及び構内の取締り
(2) 到着文書及び物品の処理並びに保管
(3) 気象情報及び災害情報の受理並びに連絡
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(当直の事務引継)
第11条 当直は、勤務開始時刻までに、先番の当直者から第9条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。
2 当直がその勤務を終わったときは、次番の当直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。
(到着文書及び物品の取扱い)
第12条 当直は、勤務中に受領した文書及び物品については、次に掲げるとおり処理しなければならない。
(1) 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず、封皮に収受日付印を押印し、親展文書、書留及び電報交付簿に所要事項を記入し、電報は、直ちに名あて人に送致し、その他のものは結束しておかなければならない。
(2) 電話又は口頭により通知若しくは照会があったときは、必要と認めるものについては、聞取票に記載しておかなければならない。
(行旅病人等の取扱い)
第13条 当直は、行旅病人又は行旅死亡人の通報を受けたときは、直ちに主務課長に連絡しなければならない。
(外出の禁止)
第15条 当直は、服務中、事務上の都合その他やむを得ない場合のほか、みだりに外出することはできない。
(庁内の取締り)
第16条 当直は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。
(出入者の取締り)
第17条 当直は、職員以外の者をみだりに庁舎内に入れてはならない。
2 庁舎内に出入りを許可した者については、氏名、用件及び出入りの時刻等、必要と思われる事項を把握しなければならない。
3 職員の出入りについても、前項に準じて処理するものとする。
(非常の場合の処置)
第18条 当直は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(宿直後の休養)
第19条 宿直をした者は、当該宿直勤務終了後、最初の勤務日の始めに1時間30分休養することができる。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日訓令第6号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。