○神流町職員表彰規程

平成15年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、神流町職員(以下「職員」という。)として地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神に基づき、多年にわたり職務に対し忠実に精励し、他の職員の模範と認められる職員を表彰し、もってその功労をたたえるとともに町民奉仕の向上に寄与するものとする。

(表彰の基準)

第2条 職員表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 災害等に際し身の危難をかえりみず、被害を防ぎ、公衆の利益を図り、功績顕著な者

(2) 社会的に有益な発明、研究又は業務上特に顕著な改善を行った者

(3) 町職員の名誉を高揚するにたりる行為があった者

(表彰)

第3条 職員表彰は、町長が行う。

(表彰者名簿)

第4条 町長は、職員表彰を行った職員を職員表彰者名簿に登録し、永く保管するものとする。

(表彰の期日)

第5条 職員表彰は、毎年4月に行う。ただし、必要があるときは、随時に行うことができる。

(表彰状等)

第6条 職員表彰は、表彰状又はこれに記念品を授与して行う。

(表彰者の選考)

第7条 職員表彰の選考は、各課長からの具申に基づき町長がこれを行う。

(町長への具申)

第8条 職員表彰に該当する者があるときは、表彰期日1箇月前にその功績事項、履歴事項を詳記して町長に具申するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の万場町及び中里村における在職期間を通算する。

(平成17年12月19日訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

神流町職員表彰規程

平成15年4月1日 訓令第19号

(平成18年4月1日施行)