○神流町職員被服貸与規程
平成15年4月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、神流町職員定数条例(平成15年神流町条例第22号)第2条に定める職員(以下「職員」という。)の職務上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「被服」とは、職員がその職務を行うに際して特に必要な衣服、帽子、靴その他の着装物をいう。
(貸与の範囲等)
第3条 被服を貸与される者(以下「被貸与者」という。)並びに貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 前項に規定するもののほか、必要により共用として貸与品を総務課又は担当課に備え付けて貸与することができる。
(貸与期間の計算)
第4条 貸与期間の計算は、貸与の日の属する月から起算する。
(貸与品の貸与及び記録)
第5条 総務課長は、第3条に定めるところにより貸与品を貸与する。
2 総務課長は、被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
(貸与品の保管)
第6条 被貸与者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 貸与品は、売却、交換、転貸、譲渡、質入れその他の処分又は改装をしないこと。
(2) 貸与品は、職務上以外には、着用しないこと。
(3) 貸与品は、常に細心の注意をもって取り扱うこと。
2 貸与品の補修及び洗濯等に要する費用は、被貸与者が負担するものとする。
(破損及び亡失の報告)
第7条 被貸与者は、貸与品を破損して使用できなくなったとき、又は亡失したときは、その旨を貸与被服破損、亡失届(様式第3号)により、所属長を経て総務課長に届け出なければならない。
(再貸与)
第8条 総務課長は、前条の届出を受けた場合において、必要があると認めるときは、再貸与することができる。
(弁償)
第9条 被貸与者は、故意又は著しい怠慢等により、その職員の責めに帰すべき理由により貸与被服を破損し、又は亡失し再貸与を受けたときは、相当額を弁償しなければならない。
(所属長の責務)
第10条 所属長は、貸与品の着用その他被貸与者が守らなければならない事項について指導監督をしなければならない。
(非常勤職員に対する貸与)
第11条 第1条の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、常勤の職員との均衡を考慮して、非常勤の職員についても被服を貸与することができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成23年3月18日から施行する。
附則(平成24年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職員被服等貸与品一覧表
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
(1) 主に現地調査等に従事する職員、簡易水道の現場作業に従事する職員及び一般廃棄物処理業務に従事する職員 | 作業服上下 | 1 | 3年~5年 |
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防寒着 | 1 | 5年 |
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ゴム長靴 | 1 | 5年 |
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安全靴 | 1 | 5年 |
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ヘルメット | 1 | 5年 |
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作業帽子 | 1 | 5年 |
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雨衣 | 1 | 5年 |
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(2) 診療所に従事する職員 | 医師白衣 | 1 | 1年 |
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看護師白衣上下 | 1 | 1年 |
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看護師予防着(夏季用) | 1 | 1年 |
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看護師予防着(冬季用) | 1 | 1年 |
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(3) 給食調理に従事する職員 | 調理用白衣上下 | 2 | 1年 |
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調理用帽子 | 1 | 1年 |
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ゴム半長靴 | 1 | 2年 |
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ゴム前掛 | 1 | 2年 |
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(4) 恐竜センター業務に従事する職員 | 調理用白衣上下 | 1 | 1年 | 調理員 |
調理用帽子 | 1 | 1年 | 調理員 | |
エプロン | 1 | 1年 |
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注 貸与期間が満了しても貸与品の損耗が少なく引き続き使用に耐え得るものと総務課長が認めたものは、その状況に応じて貸与期間を延長するものとする。