○神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成15年4月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により、神流町議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びに支給方法について定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
2 議長、副議長、常任委員長又は議員が月の中途で身分を得喪した場合、その月の議員報酬額は、議員報酬月額をその月の現日数で除したものに議長、副議長、常任委員長又は議員としての身分を有していた日数を乗じて得た額とする。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)に支給する。
(期末手当の額及び支給方法)
第4条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に辞職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、前項の基準日現在(同項後段に規定する議員にあっては、辞職又は死亡の日現在)において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の225を乗じて得た額に、神流町職員の給与に関する条例(平成15年神流町条例第40号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によりその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(費用弁償の額及び支給方法)
第5条 議員が職務を行うために旅行したときは、費用弁償として別表第2に定める額を支給する。
2 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第170号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成19年12月17日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月30日条例第25号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成26年12月に支給する期末手当に係る改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。
(給与の内払)
4 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月11日条例第5号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条、第6条及び附則第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
3 次条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
第2条 平成27年12月に支給する期末手当に係る改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項及び改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第2条第4号の規定の適用については、同項中「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。
(給与の内払)
第5条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月15日条例第15号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)、第3条の規定による改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第5条改正後給与条例第24条第2項及び附則第7項の規定並びに第7条の規定による改正後の神流町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第10条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月14日条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月14日条例第17号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月13日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。
2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月19日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。
2 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月1日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。
2 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬 |
議長 | 月額 240,000円 |
副議長 | 〃 178,000円 |
常任委員長 | 〃 165,000円 |
議会運営委員長 | 〃 165,000円 |
議員 | 〃 157,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 旅費 | |
車賃等 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 (1夜につき) | |
実費 | 10,900円 |