○神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成15年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

2 別表第1から別表第3までに定める特別職の職員以外の特別職の職員の報酬については、常勤の一般職の職員の給与との権衡を考慮して任命権者が定める。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が職務を行うために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による支給旅費の額は、別表第4に定めるもののほか、神流町職員等の旅費に関する条例(平成15年神流町条例第44号)の定めるところによる。

(報酬の支給方法)

第4条 日額により報酬の定められている者の報酬の支給日は出務日に支給し、月額で定められている者については毎月21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)に支給し、年額で定められている者の支給日は4期に区分し、4月から6月までの分に相当するものについては6月末日、7月から9月までの分に相当するものについては9月末日、10月から12月までの分に相当するものについては12月25日、1月から3月までの分に相当するものについては3月末日とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(重複給与の禁止)

第5条 報酬は、他の法令又は条例により給料を受ける者には、重複して支給しない。ただし、町議会の議員が別表第1及び別表第3において特別に定める特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給する。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第23号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第48号)

この条例は、平成18年12月18日から施行する。

(平成19年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日条例第21号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第22号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年6月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年4月27日のいずれか早い日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月5日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

(単位 円)

名称

役職

報酬額

年額

日額

4時間未満

4時間以上

教育委員会

教育長職務代理者

125,000



委員

105,000



選挙管理委員会

委員長

105,000

 

 

委員

83,000

 

 

監査委員

代表

105,000

 

 

委員

102,300

 

 

農業委員会

会長

140,000



職務代理者

99,000



委員

91,000



推進委員

91,000



固定資産評価審査委員会

委員長

 

4,500

9,000

委員

 

4,300

8,500

別表第2(第2条、第5条関係)

(単位 円)

名称

役職

報酬額

年額

日額

4時間未満

4時間以上

特別職報酬等審議会

会長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

防災会議

会長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

情報公開・個人情報保護審査会

会長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

総合計画審議会

会長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

補助金等審議委員会

委員長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

町有林運営審議会

会長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

行政改革推進委員会

会長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

ふれあいネット神流放送番組等審議会

会長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

国民健康保険運営協議会

会長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

民生委員推薦会

委員長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

健康増進計画策定委員会

会長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

予防接種被害調査委員会

委員長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

万場診療所運営協議会

会長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

神流町障害者計画等策定委員会

委員長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

介護保険運営協議会

会長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

地域ケア会議

委員


3,800

7,500

小口資金融資審査委員会

委員長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

青少年問題協議会

会長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

学校給食共同調理場運営委員会

委員長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

社会教育委員会

委員長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

図書館運営委員会

委員長

 

4,000

8,000

委員

 

3,800

7,500

学校運営協議会

会長


4,000

8,000

委員


3,800

7,500

行政不服審査会委員

会長


4,000

8,000

委員


3,800

7,500

別表第3(第2条、第5条関係)

(単位 円)

名称

役職

報酬額

年額

日額

4時間未満

4時間以上

消防団

団長

198,000



副団長

118,800



分団長

69,000



副分団長

49,000



部長

40,000



班長

37,000



団員

36,500



機能別団員(役場消防隊を除く)

5,000円



水火災出動


3,000

8,000

警戒、訓練出動


1,500

1,500

鳥獣被害対策実施隊員

実施隊員

2,000



薬剤師

薬剤師

40,000



文化財調査委員

委員

 

3,800

7,500

スポーツ推進委員

推進委員

19,100

 

 

選挙

選挙長

 

国の基準による額

選挙立会人

 

開票管理者

 

開票立会人

 

投票管理者

 

投票立会人

 

別表第4(第3条関係)

区分

旅費

車賃等

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

非常勤の特別職

実費

2,400円

10,900円

神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成15年4月1日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年4月1日 条例第35号
平成16年3月15日 条例第4号
平成17年3月15日 条例第11号
平成17年12月19日 条例第44号
平成18年3月14日 条例第16号
平成18年6月23日 条例第23号
平成18年12月18日 条例第48号
平成19年3月12日 条例第6号
平成19年6月28日 条例第21号
平成20年9月16日 条例第21号
平成21年3月13日 条例第3号
平成22年12月17日 条例第29号
平成24年3月13日 条例第8号
平成24年3月22日 条例第12号
平成24年6月28日 条例第22号
平成27年6月17日 条例第24号
平成27年12月18日 条例第37号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年12月15日 条例第17号
平成29年6月16日 条例第14号
令和2年3月5日 条例第5号
令和3年3月10日 条例第1号
令和4年3月11日 条例第4号
令和5年3月10日 条例第4号
令和6年3月8日 条例第2号