○神流町特別職報酬等審議会設置条例

平成15年4月1日

条例第36号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、神流町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬又は給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織し、その委員は、町の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る事案の審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員のうちから委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日条例第17号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

神流町特別職報酬等審議会設置条例

平成15年4月1日 条例第36号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年4月1日 条例第36号
平成19年3月12日 条例第2号
平成20年9月16日 条例第22号
平成23年6月24日 条例第17号