○神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成15年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

3 特別職の職員の通勤手当の額は、神流町職員の給与に関する条例(平成15年神流町条例第40号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

4 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の225を乗じて得た額とする。

5 前項に定めるもののほか、特別職の職員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第3条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表第2のとおりとする。

(給与及び旅費の支給方法)

第4条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する給与及び旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第4項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(平成15年11月28日条例第171号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月19日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第22号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成26年12月に支給する期末手当に係る改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第2条第4項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

(給与の内払)

4 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(神流町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

3 神流町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成15年神流町条例第39号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(神流町職員定数条例の一部改正)

5 神流町職員定数条例(平成15年神流町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月11日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条、第6条及び附則第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 次条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

第2条 平成27年12月に支給する期末手当に係る改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)第4条第2項及び改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第2条第4号の規定の適用については、同項中「100分の217.5」とあるのは「100分の222.5」とする。

(給与の内払)

第5条 

2 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月15日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)、第3条の規定による改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第5条改正後給与条例第24条第2項及び附則第7項の規定並びに第7条の規定による改正後の神流町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第10条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 

2 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月14日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 

2 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月14日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 

2 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月13日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月19日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。

2 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月1日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神流町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払いとみなす。

2 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

町長

590,000円

副町長

486,000円

教育長

460,000円

別表第2(第3条関係)

区分

旅費

車賃等

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

常勤の特別職

実費

10,900

神流町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成15年4月1日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第37号
平成15年11月28日 条例第171号
平成17年11月30日 条例第33号
平成17年12月19日 条例第37号
平成18年6月23日 条例第19号
平成19年3月12日 条例第2号
平成19年12月17日 条例第29号
平成20年3月10日 条例第6号
平成21年5月27日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年12月16日 条例第22号
平成26年12月18日 条例第27号
平成27年3月6日 条例第2号
平成28年3月11日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第15号
平成29年12月14日 条例第21号
平成30年12月14日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第28号
令和2年11月27日 条例第26号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年11月19日 条例第26号
令和5年12月1日 条例第21号