○神流町万場診療所医師の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成15年4月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、神流町万場診療所に勤務する医師の給与、勤務時間その他の勤務条件について、神流町職員の給与に関する条例(平成15年神流町条例第40号)及び神流町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年神流町条例第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 医師の給料の額は、月額92万円とする。
(管理職手当)
第3条 医師の管理職手当の額は、10万1,200円とする。
(初任給調整手当)
第4条 新たに採用された職員には、初任給調整手当を支給する。
2 初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日の前日において合併前の万場町診療所の医師であった者で引き続き本町の診療所の医師に採用された者の初任給調整手当の支給に関しては、その者が合併前の万場町において受けていた初任給調整手当の支給期間(第3条第2項の期間に係る規定に相応する合併前の万場町の職員の給与に関する条例(昭和44年万場町条例第14号)第9条の2の規定をいう。)を新しく初任給調整手当を受ける期間に通算する。
附則(平成16年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。