○神流町国民健康保険直営中里診療所医師の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成15年4月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、神流町国民健康保険直営中里診療所に勤務する医師の給与、勤務時間その他の勤務条件について、神流町職員の給与に関する条例(平成15年神流町条例第40号。以下「給与条例」という。)及び神流町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年神流町条例第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 医師の給料の額は、月額50万円とする。
(管理職手当)
第3条 医師の管理職手当の額は、5万5,000円とする。
(初任給調整手当)
第4条 新たに採用された医師には、初任給調整手当を支給する。
2 初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に必要な事項は、規則で定める。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に定める割合を乗じた額とする。
(1) 町内に居住する場合 100分の25
(2) 町内に居住しない場合 100分の10
3 特地勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日の前日において合併前の中里村国民健康保険診療所の医師であった者で引き続き本町の国民健康保険直営中里診療所の医師に採用された者の初任給調整手当の支給に関しては、その者が合併前の中里村において受けていた初任給調整手当の支給期間(第3条第2項の期間に係る規定に相応する合併前の中里村国民健康保険診療所医師の給与及び旅費に関する条例(昭和42年中里村条例第22号)第4条の規定をいう。)を新しく初任給調整手当を受ける期間に通算する。
附則(平成16年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。