○神流町初任給調整手当の支給に関する規則

平成15年4月1日

規則第27号

(職員の範囲)

第2条 万場診療所条例第3条及び中里診療所条例第3条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第4条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第4条において「実地修練」という。)を経たものにあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第3条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、職員の区分及び採用の日以後の期間に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日まで期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。

第5条 初任給調整手当を支給されている職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において、前条の規定による初任給調整手当の支給期間が第3条に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給方法)

第6条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の初任給調整手当の支給に関する規則(平成12年万場町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年11月28日規則第93号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成21年3月13日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(単位:円)

期間の区分

初任給調整手当

1年未満

309,200

1年以上2年未満

309,200

2年以上3年未満

309,200

3年以上4年未満

309,200

4年以上5年未満

309,200

5年以上6年未満

309,200

6年以上7年未満

309,200

7年以上8年未満

309,200

8年以上9年未満

309,200

9年以上10年未満

309,200

10年以上11年未満

309,200

11年以上12年未満

309,200

12年以上13年未満

309,200

13年以上14年未満

309,200

14年以上15年未満

309,200

15年以上16年未満

309,200

16年以上17年未満

305,900

17年以上18年未満

302,600

18年以上19年未満

299,300

19年以上20年未満

296,000

20年以上21年未満

292,700

21年以上22年未満

279,700

22年以上23年未満

265,700

23年以上24年未満

252,200

24年以上25年未満

238,300

25年以上26年未満

224,600

26年以上27年未満

207,000

27年以上28年未満

189,900

28年以上29年未満

172,600

29年以上30年未満

155,000

30年以上31年未満

137,000

31年以上32年未満

118,700

32年以上33年未満

100,800

33年以上34年未満

76,200

34年以上35年未満

51,900

神流町初任給調整手当の支給に関する規則

平成15年4月1日 規則第27号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第27号
平成15年11月28日 規則第93号
平成17年12月19日 規則第34号
平成21年3月13日 規則第5号
令和5年12月1日 規則第15号