○神流町初任給調整手当の支給に関する規則
平成15年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町万場診療所医師の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成15年神流町条例第41号。以下「万場診療所条例」という。)及び神流町国民健康保険直営中里診療所医師の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成15年神流町条例第42号。以下「中里診療所条例」という。)の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 万場診療所条例第3条及び中里診療所条例第3条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第4条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第4条において「実地修練」という。)を経たものにあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第3条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、職員の区分及び採用の日以後の期間に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日まで期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。
(支給方法)
第6条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の初任給調整手当の支給に関する規則(平成12年万場町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年11月28日規則第93号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成21年3月13日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(単位:円)
期間の区分 | 初任給調整手当 |
1年未満 | 309,200 |
1年以上2年未満 | 309,200 |
2年以上3年未満 | 309,200 |
3年以上4年未満 | 309,200 |
4年以上5年未満 | 309,200 |
5年以上6年未満 | 309,200 |
6年以上7年未満 | 309,200 |
7年以上8年未満 | 309,200 |
8年以上9年未満 | 309,200 |
9年以上10年未満 | 309,200 |
10年以上11年未満 | 309,200 |
11年以上12年未満 | 309,200 |
12年以上13年未満 | 309,200 |
13年以上14年未満 | 309,200 |
14年以上15年未満 | 309,200 |
15年以上16年未満 | 309,200 |
16年以上17年未満 | 305,900 |
17年以上18年未満 | 302,600 |
18年以上19年未満 | 299,300 |
19年以上20年未満 | 296,000 |
20年以上21年未満 | 292,700 |
21年以上22年未満 | 279,700 |
22年以上23年未満 | 265,700 |
23年以上24年未満 | 252,200 |
24年以上25年未満 | 238,300 |
25年以上26年未満 | 224,600 |
26年以上27年未満 | 207,000 |
27年以上28年未満 | 189,900 |
28年以上29年未満 | 172,600 |
29年以上30年未満 | 155,000 |
30年以上31年未満 | 137,000 |
31年以上32年未満 | 118,700 |
32年以上33年未満 | 100,800 |
33年以上34年未満 | 76,200 |
34年以上35年未満 | 51,900 |