○神流町職員の住居手当に関する規則
平成15年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 神流町職員の給与に関する条例(平成15年神流町条例第40号。以下「条例」という。)第12条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体又は町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
第3条から第4条まで 削除
(届出)
第5条 新たに条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該用件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届け出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給方法)
第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
(その他)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第92号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第15号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第4号)
この規則は、令和3年4月2日から施行する。