○神流町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年4月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、神流町職員の給与に関する条例(平成15年神流町条例第40号)第14条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 感染症等防疫作業手当

(2) 診療所医師手当

(3) 診療所看護師手当

(4) 診療所在直看護師手当

(5) 行旅病人又は行旅死亡人取扱手当

(感染症等防疫作業手当)

第3条 感染症等防疫作業手当は、感染症等防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 感染症等防疫作業手当の額は、日額1,000円とする。

(診療所医師手当)

第4条 診療所医師手当(以下「医師手当」という。)は、神流町万場診療所及び神流町国民健康保険直営中里診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師に支給する。

2 医師手当の額は、別に定める。

(看護師手当)

第5条 看護師手当は、診療所に勤務する看護師で、診療の補助に従事する看護師に支給する。

2 看護師手当の額は、看護師は月額25,000円、准看護師は月額5,000円とする。

(在直看護師手当)

第6条 在直看護師手当は、町民の緊急医療に対応するため、診療所に勤務する看護師で、在直看護師割当表により勤務した職員に対して支給する。

2 在直看護師手当の額は、日額4,200円とする。ただし、休日は日額8,400円とする。

(行旅病人、行旅死亡人取扱手当)

第7条 行旅病人又は行旅死亡人取扱手当は、行旅病人又は行旅死亡人の取扱作業に従事した職員に対して支給する。

2 行旅病人又は行旅死亡人取扱手当の額は、日額1,000円とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和52年万場町条例第5号)又は中里村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和52年中里村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(防疫作業手当の特例)

3 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下において同じ。)から町民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって町長が定めるものに従事したときは、防疫作業手当を支給する。この場合において、第3条の規定は、適用しない。

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

5 新型コロナウイルス感染症から町民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業(第3項及び前項に掲げるものを除く。)のうち、職員が行う新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種に係る作業であって、町長が定めるものは医師にあっては1時間につき15,000円、看護師にあっては1時間につき3,000円とする。

(平成16年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成23年5月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年9月9日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(令和2年5月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年10月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

神流町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年4月1日 条例第43号

(令和3年10月20日施行)