○神流町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成15年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年神流町条例第43号。以下「条例」という。)に基づき職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(感染症等防疫作業手当)
第2条 条例第3条に規定する「感染症等」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症のほか、結核及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。
第3条 条例第3条に規定する感染症等防疫作業に従事する職員とは、本務として、防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。
(1) 新たに医師になったとき。
(2) 離職し、又は死亡したとき。
(3) 休職又は停職になったとき。
2 医師手当の額は、その都度町長が定める。
2 前項の看護師手当は、支給日に属する月初の勤務形態を基準とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第6条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月9日規則第13号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。