○神流町職員等の旅費に関する条例

平成15年4月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第3項の費用弁償、同法第204条第1項による旅費の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 町が、地方自治法第207条の規定に基づき、職員以外の者に対して支給する費用弁償に関しては、他の法令又は条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(条例と法との関係)

第2条 この条例に定めるもののほか、職員等の旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(支給制限)

第3条 職員等が、法第3条第2項第1号又は第4号の規定の例に該当する場合において、禁錮以上の刑の確定若しくは懲戒免職の処分又はこれに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず旅費は支給しないものとする。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 前項の旅費額は別表第1とし、5日以上の講習旅費については別表第2とする。

3 自家用車を借り上げた場合の車賃は、1キロメートル当たり37円とする。

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現状により経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求)

第6条 旅費の請求又は概算払による精算は、帰庁後5日以内に行うものとし、概算払に係るものの請求は、特別の事由がある場合を除き出発前2日までとする。

(証人等の旅費)

第7条 職員以外の者が神流町の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、この条例の規定を基準として、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費に関する条例(昭和26年万場町条例第4号)又は中里村職員等の旅費に関する条例(平成2年中里村条例第3号)の規定による。

別表第1(第4条関係)

区分

車賃等(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

実費

10,900円

別表第2(第4条関係)

講習旅費

区分

車賃等(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

実費

6,900円

神流町職員等の旅費に関する条例

平成15年4月1日 条例第44号

(平成15年4月1日施行)