○神流町職員等の旅費の支給に関する規則
平成15年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町職員等の旅費に関する条例(平成15年神流町条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行命令等の取消しの場合の旅費)
第2条 条例第4条第2項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、当該旅行について支給を受けるべきであった鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けるべきであった移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令簿等の様式)
第4条 旅行命令簿の様式は、別記様式による。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵政事業庁の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項第3号の陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都にあっては、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所に最も近いものを起点とする。
3 陸路と鉄道又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場、飛行場を起点とすることができる。
4 前各項の規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長その他信頼するに足りる者の定めるものにより、路程を計算することができる。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。