○神流町補助金等に関する規則
平成15年4月1日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外のもの(国、県及びこれらの機関並びにこれらに類似するものを除く。)に交付する補助金、負担金、交付金等であって相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う団体又は法人をいう。
(補助金等の交付対象)
第3条 この規則に基づく補助金等は、社会福祉の増進、産業の発展、文化の向上等のための事業であって、補助事業等が補助金等の交付に適当であると認められるものに限り交付するものとする。
(補助金等の補助率)
第4条 施設整備及び解体工事の補助金等の額は、別表のとおりとする。
2 施設整備以外の補助金等は、予算の範囲内で町長が決定した額とする。
(補助金等交付の要望)
第5条 施設整備及び解体工事以外に対する補助金等の交付を受けようとする者は、前年度の10月31日までに補助金等交付要望書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業の内示)
第6条 町長は、前条により提出のあった要望書を受理し、補助金等の額を決定したときは当該補助事業に対し、内示するものとする。
(補助金等交付の申請)
第7条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第2号)に次の書類を添付の上、町長に交付申請しなければならない。ただし、別に定めがある場合は、この限りでない。
(1) 補助金等を申請する理由
(2) 事業の概要又は事業計画
(3) 収支予算書
(4) 団体又は法人にあっては、定款、寄附行為、規約、会則又はこれに類するもの
(補助事業等の交付決定)
第8条 町長は、補助金等の交付の申請に基づき、当該補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 町長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について、修正を加えて交付の決定をすることができる。
3 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(変更申請)
第9条 補助金等交付申請者は、補助金等交付申請書に記載した事項を変更して事業を施行しようとするときは、計画変更承認申請書に関係書類を添えて町長に提出し、計画変更の承認を得て施行しなければならない。
2 団体等の計画変更については、計画変更承認申請書に関係書類を添えて町長に提出し、計画変更の承認を得て施行しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金等交付申請者は、事業完了後30日以内に事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 施設整備
ア 出来高設計書
イ 完成図
ウ 整備前及び完成後の写真
エ 領収書の写し
(2) 施設解体
ア 出来高設計書
イ 整備前及び完成後の写真
ウ 領収書の写し
エ 産業廃棄物管理表(マニフェスト)
(3) 施設整備以外
ア 収支決算書又は収支精算書
イ 契約書の写しその他主たる領収書の写し
(補助金等の交付)
第11条 補助事業者等が補助金等の交付を受けようとするときは、請求書(様式第5号)に経費の精算(決算)書その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求に基づき補助事業等の指定の条件、指示事項に従っているか、補助事業等の目的及び内容が適正であるか、又は適正に施行されたと認められるかどうか等調査確認の上、補助金等を交付するものとする。
(補助金等の概算払)
第12条 前条に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の概算払をすることができる。
2 概算払を受けようとする者は、補助金等概算払請求書(様式第6号)を町長に提出し、支払を受けることができる。
(検査)
第13条 町長は、補助事業等に係る予算の適正を期するため、必要があるときは、補助事業者等に対して報告を徴し、必要な書類の提出を命じ、又は随時事業の状況等を検査することができる。
(補助金の返還)
第14条 補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金等の交付を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 予定された補助事業等を実施しないとき。
(2) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(3) 不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めるとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町補助金等に関する規則(平成12年万場町規則第10号)又は中里村補助金等に関する規則(昭和44年中里村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月10日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象施設 | 補助対象事業 | 補助率 | 摘要 |
地域の公共施設で町長が必要があると認める施設 | 施設の増改築工事及び補修工事とする。その他特に町長が必要があると認めた事業とする。 | 工事費等の2/3以内 | 1,000円未満切捨て |
行政区等が所有する集会施設で、当該行政区を代表するもの | 施設立替えに必要な解体工事 | 解体に係る費用の1/3又は100万円のいずれか低い額 | 1,000円未満切捨て |