○神流町公共的団体等の助成に関する要綱

平成15年4月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、町の公共的団体等(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において、助成する場合の手続について必要な事項を定め、団体の健全化及び活性化を図るものとする。

(申請手続)

第2条 助成を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、団体の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

神流町公共的団体等の助成に関する要綱

平成15年4月1日 告示第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第2号