○神流町公共的団体等の助成に関する要綱
平成15年4月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、町の公共的団体等(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において、助成する場合の手続について必要な事項を定め、団体の健全化及び活性化を図るものとする。
(申請手続)
第2条 助成を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、団体の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。