○神流町財政状況等の公表に関する条例
平成15年4月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、神流町の歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政状況は、毎年6月1日及び12月1日に公表する。
(1) 歳入歳出予算の執行の概況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 住民の負担の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、神流町公告式条例(平成15年神流町条例第3号)第2条第2項の規定により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年10月1日から平成15年3月31日までの期間における合併前の万場町及び中里村の財政状況の公表については、万場町財政状況等の公表に関する条例(昭和53年万場町条例第16号)及び中里村財政状況の公表に関する条例(平成3年中里村条例第19号)の例により神流町長が行う。