○神流町特別会計条例
平成15年4月1日
条例第47号
(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(2) 国民健康保険直営診療所特別会計 国民健康保険直営事業による診療所の円滑な運営とその管理の適正を図るため
(3) 削除
(4) 万場診療所特別会計 万場診療所の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(5) 削除
(6) 介護保険特別会計 介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(7) 地域活性化施設特別会計 恐竜センター及びその他の地域活性化施設管理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(8) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この条例中第1条の規定による改正前の神流町特別会計条例に基づくみかぼ自然村事業特別会計の平成23年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 みかぼ自然村事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、神流町一般会計に帰属するものとする。
附則(令和6年3月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(債権及び債務の引継ぎ)
2 簡易水道事業特別会計に係わる収支差し引残高額及び債権債務は、この条例の施行後は、神流町簡易水道事業会計が引き継ぐものとする。
3 生活排水処理事業特別会計に係わる収支差し引残高額及び債権債務は、この条例の施行後は、神流町特定地域生活排水処理事業会計が引き継ぐものとする。