○神流町出納員及びその他の会計職員設置規則

平成15年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第171条第1項から第4項までの規定に基づき、出納員及びその他の会計職員の設置並びにこれらの事務分掌を明らかにし、会計事務の適確、かつ、能率的な遂行を図るものとする。

(出納員の設置)

第2条 課その他必要な箇所に出納員を置く。

2 出納員の設置箇所、出納員となるべき者の職及びその事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(分任出納員の設置)

第3条 課その他必要な箇所に分任出納員を置く。

2 分任出納員の設置箇所並びに分任出納員となるべき者の職及びその分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(出納事務の委任)

第4条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第1に掲げる事務を、それぞれの出納員に委任するものとする。

2 出納員は、その権限に属する事務のうち別表第2に掲げる事務を、それぞれの分任出納員に委任するものとする。

(出納員等の責任)

第5条 出納員等は、法令、条例、規則及び契約等に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正に、かつ、適確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。

(証票の携帯等)

第6条 出納員等がその職務を執行するときは、町長の発行する証票を携帯し、出納員等の職名を用いなければならない。

(領収印)

第7条 出納員等の使用する領収印は、別記様式によらなければならない。

2 出納員等は、その職を免ぜられたとき、及び領収印が消耗等により使用できなくなったとき、又は亡失したときは、速やかに会計管理者に届け出、又は返還しなければならない。

(出納事務の委任)

第8条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第1に掲げる事務を、それぞれの出納員に委任することができる。

2 出納員は、その権限に属する事務のうち別表第2に掲げる事務を、それぞれの分任出納員に委任することができる。

(出納員等の直接収納)

第9条 神流町財務規則(平成15年神流町規則第31号。)第49条(直接収納)の規定は、出納員等の直接収納について準用する。

(収納金の整理)

第10条 出納員等は、現金出納簿及びその他必要な帳簿を備え、常にその出納を明らかにしておかなければならない。

(出納員等の事務引継)

第11条 出納員等に交替があったときは、速やかに収納金、帳簿及び関係書類等を後任者に引き継ぎ、帳簿の末尾に引継年月日を記入し、双方署名、押印しなければならない。

2 出納員が死亡その他事故により前項の事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者及び主管課長の命じた職員が前項の規定により引き継がなければならない。

3 前項の規定は、分任出納員の死亡その他事故の場合に準用する。この場合において、同項中「主管課長」とあるのは、「出納員」と読み替えるものとする。

4 前2項の規定による引継ぎは、前任者がしたものとみなす。

5 第1項及び第2項の規定により引継ぎをした場合は、その内容に関し、出納員にあっては会計管理者、分任出納員にあっては所属出納員の承認を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年5月19日規則第16号)

この規則は、平成17年5月19日から施行する。

(平成19年3月12日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月22日規則第10号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第2条、第8条関係)

出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

出納員となるべき者

出納員が委任を受ける事務の範囲

総務課

課長

所管に係る使用料及び諸収入等の収納

住民生活課

課長

1 町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及びこれに付随する徴収金の収納

2 一般廃棄物処理手数料及び犬の登録手数料等に係る徴収金の収納

3 合併処理浄化槽使用料並びに工事に係る増嵩経費及び分担金等の徴収金の収納

4 所管に係る使用料、手数料及び諸収入等の収納

保健福祉課

課長

1 予防接種実費徴収金及び各種検診料の収納

2 介護保険料の収納

3 神流町保健福祉センター条例(平成18年神流町条例第10号)に規定する利用料等の収納

4 所管に係る使用料及び手数料等の収納

産業建設課

課長

1 観光施設に係る入場料及び宿泊料等の収納

2 画像画像ランド会館及び活性化センターに係る使用料並びに諸収入等の収納

3 所管に係る使用料及び手数料等の収納

4 住宅使用料及びこれに付随する徴収金の収納

5 公園の施設使用料の収納

6 道路占用料等の収納

7 簡易水道事業に係る負担金及び使用料等の収納

8 所管に係る使用料、手数料及び諸収入等の収納

会計室

室長及び会計室に勤務する職員

町税及び国民健康保険税等公金の収納

教育委員会

局長

1 学校給食費の収納

2 所管に係る使用料及び手数料等の収納

3 町税及び国民健康保険税等公金の収納

中里支所

支所長

町税及び国民健康保険税等公金の収納

別表第2(第3条、第8条関係)

分任出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

出納員から委任を受けて分任出納員となるべき者

分任出納員の委任を受ける事務の範囲

総務課

総務課に勤務する職員及びその他の職員

別表第1のうち総務課出納員の行う収納事務の一部

住民生活課

住民生活課に勤務する職員及びその他の職員

別表第1のうち住民生活課出納員の行う収納事務の一部

保健福祉課

保健福祉課に勤務する職員及びその他の職員

別表第1のうち保健福祉課出納員の行う収納事務の一部

産業建設課

産業建設課に勤務する職員及びその他の職員

別表第1のうち産業建設課出納員の行う収納事務の一部

教育委員会

教育委員会に勤務する職員及びその他の職員

別表第1のうち教育委員会出納員の行う収納事務の一部及び中里支所出納員の行う収納事務の一部

中里支所

中里支所に勤務する職員及びその他の職員

別表第1のうち中里支所出納員の行う収納事務の一部

画像

神流町出納員及びその他の会計職員設置規則

平成15年4月1日 規則第34号

(令和4年7月1日施行)