○神流町指定金融機関の指定

平成15年4月1日

告示第3号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第10項の規定に基づき、神流町指定金融機関を次のとおり定める。

名称

位置

取り扱う事務の範囲

株式会社 群馬銀行

前橋市元総社町194

神流町の公金の収納及び支払事務

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

神流町指定金融機関の指定

平成15年4月1日 告示第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第3号