○神流町指定金融機関の指定
平成15年4月1日
告示第3号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第10項の規定に基づき、神流町指定金融機関を次のとおり定める。
名称
位置
取り扱う事務の範囲
株式会社 群馬銀行
前橋市元総社町194
神流町の公金の収納及び支払事務
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 告示第3号
(平成15年4月1日施行)