○神流町収納代理金融機関の指定
平成15年4月1日
告示第4号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項及び第10項の規定に基づき、神流町指定金融機関の収納代理金融機関を次のとおり定める。
名称 | 位置 | 取り扱う事務の範囲 |
しののめ信用金庫 | 藤岡市藤岡314 | 指定金融機関の取り扱う公金収納事務の一部 |
多野藤岡農業協同組合 | 藤岡市藤岡843―6 | 〃 |
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月12日告示第64号)
この告示は、平成19年11月26日から施行する。