○神流町収納代理金融機関の指定

平成15年4月1日

告示第4号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項及び第10項の規定に基づき、神流町指定金融機関の収納代理金融機関を次のとおり定める。

名称

位置

取り扱う事務の範囲

しののめ信用金庫

藤岡市藤岡314

指定金融機関の取り扱う公金収納事務の一部

多野藤岡農業協同組合

藤岡市藤岡843―6

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日告示第64号)

この告示は、平成19年11月26日から施行する。

神流町収納代理金融機関の指定

平成15年4月1日 告示第4号

(平成19年11月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第4号
平成19年11月12日 告示第64号