○神流町地区集会施設等分担金徴収条例

平成15年4月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、神流町地区集会施設等の建設事業及び改築事業に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金は、別表に定める事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度において、これを徴収する。

(納付義務者)

第3条 分担金の納付義務者は、事業に関係する区域内の受益者とする。

(徴収基準)

第4条 分担金の額は、受益の度合に応じ、又は均等の額をもって町長が定める。

(徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書により、町長が定める納期に徴収する。

(分担金の減免)

第6条 町長は、納付義務者が公益を目的とする者又は災害その他特別の事情があると認められるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

分担金を徴収する事業

分担金の額

地区集会施設建設事業

本体工事費及び備品費の9%

地区集会施設改築事業

改築工事費及び備品費の9%

神流町地区集会施設等分担金徴収条例

平成15年4月1日 条例第52号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年4月1日 条例第52号
平成29年6月16日 条例第16号