○神流町手数料条例
平成15年4月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 戸籍に関する諸証明の交付手数料 1件につき 300円
(10) 住民基本台帳に関する手数料
ア 住民基本台帳に関する記載事項証明手数料 1件につき 300円(年金受給権者現況証明については無料)
イ 住民票の写しに係る交付手数料 1件につき 300円
ウ 住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 300円
(11) 印鑑登録手数料 1件につき 300円
(12) 印鑑登録証明書交付手数料 1件につき 300円
(13) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(14) 土地、家屋に関する証明1件につき300円(土地については、1筆をもって1件とし、1筆増すごとに40円を加算する。家屋については、1棟をもって1件とし、1棟増すごとに40円を加算する。)
(15) 償却資産に関する証明1件につき300円(1枚をもって1件とする。)
(16) 土地家屋名寄帳及び償却資産課税台帳の閲覧又は写しの交付1件につき300円(1所有者5枚までを1件とし、6枚以上の場合は、1枚増すごとに40円を加算する。)
(17) 公図及び地積図の写しの交付1件につき300円(1枚をもって1件とする。)
(18) 租税公課に関する証明1件につき300円(1人1税目1年度をもって1件とする。)
(19) 公簿、公文書及び絵図面の閲覧、照合及び写しの交付1件につき300円(1冊1回をもって1件とする。写しの交付については、1枚をもって1件とする。)
(20) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(21) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1件につき 3,000円
(22) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円
(23) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円
(24) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円
(25) 一般廃棄物処理手数料
ア 指定収集袋を使用した場合
収集袋大(40l)30枚につき 450円
収集袋小(20l)30枚につき 250円
イ 指定収集袋を用いず直接搬入した場合 1kgにつき 10円
ウ ごみの自宅収集を利用した場合 1袋又は1しばりにつき 200円
(26) 一般廃棄物処理業許可証及び従業員証の交付手数料
ア 許可証交付手数料 1件につき 5,000円
イ 許可証再交付手数料 1件につき 2,500円
ウ 従業員証交付手数料 従業員1人につき 2,000円
エ 従業員証再交付手数料 従業員1人につき 1,000円
(27) 浄化槽清掃業許可証の交付手数料
ア 許可証交付手数料 1件につき 5,000円
イ 許可証再交付手数料 1件につき 2,500円
(28) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(29) ふれあいネット神流放送委託手数料
ア 商業放送 1回につき 500円
イ 町外者の放送 1回につき 5,000円
(30) ふれあいネット神流自主番組複製サービス手数料 DVD1枚につき 1,000円
(31) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による提出書類等の写しの交付を受ける者等から徴収する手数料
ア 複写機により用紙に複写したもの(日本工業規格A列3番(以下「A3版」という。)以下の大きさのものに限る。)の交付手数料
(ア) 白黒で複写したもの1枚につき 10円(用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。以下この号において同じ。)
(イ) カラー(白黒以外の単色を含む。以下この号において同じ。)で複写したもの1枚につき 50円
イ 電磁的記録を用紙に出力したもの(A3版以下の大きさのものに限る。)の交付手数料
(ア) 白黒で出力したもの一枚につき 10円
(イ) カラーで出力したもの一枚につき 50円
(手数料の徴収方法)
第3条 手数料の徴収方法は、納入通知書によるものとし、申請とともにその都度現金によって徴収する。
(郵便等による送付)
第4条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料等を徴収する。
(手数料の返還)
第5条 既定の手数料は、法令で定める場合を除き返還しない。
(手数料の減免等)
第6条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
2 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないものについては、手数料を徴収しない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項の規定によるものを除くほか、手数料の徴収について、収入を減損するおそれがある行為をした者に対しては、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月15日条例第163号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月23日条例第166号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第27号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月9日条例第31号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第39号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第4条及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月9日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。