○神流町が発注する製造の請負又は物件の買入れの指名競争入札に参加する者に必要な資格等

平成15年4月1日

告示第7号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する製造の請負又は物件の買入れ(以下「製造又は買入れ」という。)の指名競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期、方法等を次のとおり定める。

1 指名競争入札参加者の資格 指名競争入札に参加することができる者は、機械器具類製造業者、家具類製造業者(印刷製本業者を含む。以下同じ。)及び販売業者について、製造又は購入金額に応じ、資格を有する業者とする。

2 資格審査の項目 1に規定する資格の審査の項目は、次に掲げるとおりとする。ただし、販売業者については、(2)のイ及び(3)は、適用しない。

(1) 資格審査申請書の提出期限の属する年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直前1年(以下「直前1年」という。)の事業年度における生産高又は販売高(以下「年間の生産高又は販売高」という。)

(2) 経営規模

ア 審査基準日の直前の事業年度の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本額(法人である場合においては、資本金額に準備金、積立金及び繰越金の額を加えた額とし、個人である場合においては、次年繰越純資本金の額とする。)

イ 直前決算における機械装置、車両運搬具、工具器具及びその他の備品の価格の合計額(以下「機械設備の額」という。)

(3) 経営比率 直前決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下「流動比率」という。)

(4) 営業年数 審査基準日の直前までの営業年数(以下「営業年数」という。)

3 資格審査の方法 指名競争入札に参加する資格を得ようとする者についての資格は、機械器具類製造業者、家具類製造業者及び販売業者の区分に従い、資格審査の項目に主観的事項を考慮して決定する。

4 指名競争入札参加資格審査申請書の提出期限 製造又は購入の指名競争入札に参加する資格を得ようとする者は、指名競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定期限までに神流町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、随時に提出することができる。

5 添付書類 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業経歴書(様式第2号)

(2) 印鑑証明書

(3) 登記簿謄本(個人の場合にあっては戸籍抄本)

(4) 特約店又は代理店であるときは、これを証明する書類

(5) 納税証明書

法人は、法人税、法人事業税、法人市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税のもの

個人は、所得税、個人事業税、個人市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税のもの

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町が発注する製造の請負又は物件の買入れの指名競争入札に参加する者に必要な資格等(昭和45年万場町告示第7号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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神流町が発注する製造の請負又は物件の買入れの指名競争入札に参加する者に必要な資格等

平成15年4月1日 告示第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第7号