○神流町建設工事に係る競争入札に参加する者に必要な資格等

平成15年4月1日

告示第8号

神流町が発注する工事についての請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項並びに競争入札に参加しようとする者の申請の時期及び方法等に関し次のとおり定める。

1 競争入札参加者の資格に係る基本となるべき事項

競争入札に参加する者の資格は、次に掲げる事項について審査を行い、その結果を総合勘案して、別表第1のとおり工事の種類に応じて必要な等級に格付し、これを別表第2の発注の標準とする請負金額と対応させて定める。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により、別表第3の建設業の許可を受けた者であること。

(2) 法第27条の23の規定により、別表第3の建設業の経営に関する次の事項の審査を受けた者であること。

ア 客観的事項

(ア) 建設工事の種類別年間平均完成工事高(資格審査を受けようとする年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事のうち建設業者の経営に関する客観的事項の審査の申出のあった建設工事の種類別年間平均完成工事高をいう。)

(イ) 自己資本額(審査基準日の直前の営業年度の決算(以下「直前決算」という。)において法人にあっては資本金額(出資総額を含む。)に準備金、積立金及び繰越金の額を加えた額を、個人にあっては次年度繰越純資本金の額をいう。)

(ウ) 職員数(審査基準日の前日における建設業に従事する職員の数をいう。)

(エ) 流動比率(直前決算における流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値の百分比で表したものをいう。)

(オ) 自己資本固定比率(直前決算における自己資本額を固定資産で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

(カ) 総資本純利益率(審査基準日の直前1年の営業年度における純利益の合計額を直前決算における純資本の額(法人にあっては流動負債、固定負債、引当金、資本金、決定準備金及び剰余金の額を、個人にあっては流動負債、引当金、純資本額、当年利益金及び事業主借勘定の額をいう。)で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

イ 主観的事項

前年における完成工事に係る工事成績、信用度、労務管理、工事安全成績及び労働福祉の状況

2 競争入札に参加しようとする者の申請の時期及び方法等

(1) 申請の時期は、2年ごとに1回当該年の2月1日から2月末日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、提出期間後においても追加の申請をさせることがある。

(2) 建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)及び添付書類の提出先

群馬県多野郡神流町大字万場90番地6

神流町産業建設課

(3) 申請書及び添付書類の提出部数 1部

(4) 申請書の様式及び添付書類の種類

申請書の様式は様式第1号のとおりとし、添付書類の種類は別表第4に掲げるところによる。ただし、共同企業体を結成して競争入札に参加しようとする者にあっては、申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

3 申請書の記載事項の変更の届出

申請書の記載事項等に変更があったときは、遅滞なく、建設工事入札参加資格審査申請書変更届(様式第3号)を提出すること。この場合の提出方法は、2の(2)及び(3)に準ずるものとする。

4 資格の取消し等

競争入札に参加しようとする者又は現に競争入札に参加する資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は該当するに至ったときは、その申請を却下し、又はその資格を取り消し、若しくは相当の期間資格を停止することができる。

(1) 法第29条の規定により建設業者の許可を取り消されたとき。

(2) 申請書及び添付書類の記載事項を故意に偽って記載したとき。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に該当したとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の万場町建設工事に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(平成12年万場町告示第23号)又は請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等(昭和53年中里村告示第23号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第1関係)

格付等級

区分

等級

土木工事業者

A

B

C

建築工事業者

A

B

C

造園工事業者

A

B

C

電気・管等工事業者

A

B

C

その他工事業者

A

B

C

別表第2(第1関係)

発注標準金額

区分

等級

A

B

C

土木工事業者

2,000万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

1,000万円未満

建築工事業者

5,000万円以上

3,000万円以上5,000万円未満

3,000万円未満

造園工事業者

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満

電気・管等工事業者

1,000万円以上

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

その他工事業者

2,000万円以上

600万円以上2,000万円未満

600万円未満

別表第3(第1(1)、(2)関係)

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

建設工事の種類

業種

建設工事の内容

建設工事の例示

土木一式工事

土木工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

 

建築一式工事

建築工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

 

造園工事

造園工事業

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園緑地等の苑地を築造する工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事

電気工事

電気工事業

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電機設備等を設置する工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電機設備(非常用電機設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

管工事

管工事業

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス配管管工事、ダクト工事、管内更生工事

その他の工事

その他の工事業

上記以外の工事

上記以外の工事

別表第4(第2関係)

添付書類

番号

種類

様式

1

建設業者許可証明書

発行官公庁の定めた様式による。

2

営業所一覧表

様式第4号

3

工事経歴書

様式第5号

4

主要取引金融機関名

様式第6号

5

競争入札に参加を希望する工事種別及び直前2箇年間の年間平均完成工事高

様式第7号

6

代表者の身元証明書

発行官公庁の定めた様式による。

7

納税証明書

法人 法人税、法人事業税、法人市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税のもの

個人 所得税、個人事業税、個人市町村民税、固定資産税、消費税及び地方消費税のもの

8

建設業退職金共済組合加入証明書

建設業退職金共済組合の定めた様式による。

9

経営事項審査申請書の写し及び経営事項審査申請書提出済証明書

発行官公庁の定めた様式による。

備考 9については、審査庁の受付印のある申請書の場合は、提出済証明を省略することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

神流町建設工事に係る競争入札に参加する者に必要な資格等

平成15年4月1日 告示第8号

(平成26年4月1日施行)