○神流町建設工事に係る指名競争に参加する者を指名する場合の基準

平成15年4月1日

告示第9号

1 目的 神流町における建設工事の指名競争に係る不祥事件の防止と透明性を高め、指名業者の選定を適正に行うとともに、指名の適正さを確保するための内部チェック、監査等に資するため、建設工事に係る指名競争に参加する者を指名する場合の基準(以下「指名基準」という。)を策定し、公表するものである。

2 指名基準

(1) 町長は、工事を指名競争に付そうとするときは、当該工事の契約予定金額の等級に属する有資格業者で発注予定工事の契約予定金額に相応するものの中から指名しなければならない。

(2) 町長は、前項の有資格業者の数が少数である場合その他必要がある場合においては、直近の上位又は下位の等級に属する有資格業者を指名することができるものとする。この場合において、前項の規定によっては指名する者がないとき、又は僅少であるときを除き、前項の規定により指名する者の数を競争に参加する者の2分の1以上としなければならない。

(3) 町長は、(1)及び(2)前段の規定によるほか、(2)後段の規定にかかわらず、(1)の有資格業者の2等級以上下位の等級に属する有資格業者で工事成績が特に優秀なものを指名することができるものとする。

(4) 町長は、特別の技術を要する工事の場合、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある場合及びその他特別に必要がある場合においては、(1)及び(2)前段の規定によるほか、(2)後段の規定にかかわらず、当該工事の属する工事種別の有資格業者で2等級以上上位の等級に属するものを指名することができる。

(5) 町長は、競争に参加する者を指名しようとするときは、次の事項に留意しなければならない。

ア 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

イ 審査基準日以降における経営状況

ウ 審査基準日以降における工事成績

エ 当該工事に対する地理的適正

オ 手持工事の状況

カ 当該工事施工についての技術的適正

キ 審査基準日以降における安全管理の状況

ク 審査基準日以降における労働福祉の状況

3 指名基準の運用基準

別紙のとおりとする。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

別紙

建設工事に係る指名基準の運用基準

指名基準の留意事項

1 審査基準日以降における不誠実な行為

以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 指名停止期間中であること。

(2) 町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等、請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から、町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等、明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 審査基準日以降における経営状況 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。

3 審査基準日以降における工事成績

(1) 町発注工事の工事成績が過去2年連続して優良でない場合は、指名しないこと。

(2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(3) 工事成績の平均が過去2年連続して優良であること、表彰状又は謝状を受けていること等、工事の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

4 当該工事に対する地理的条件 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持工事の状況 当該地域における工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適正 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(5) 技術情報募集型方式の場合においては、配置予定の技術者及び当該工事の施工計画等、意向確認型方式の場合においては、配置予定の技術者がそれぞれ適正であること。

7 審査基準日以降における安全管理の状況

(1) 指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 町発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 町発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等、安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

8 審査基準日以降における労働福祉の状況

(1) 賃金不払に関する関係行政機関等からの通報が町長に対してあり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 町発注工事について建設業退職金共済組合又は勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取組み、表彰状を受けていること等、労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

(注) 審査基準日以降における状況等に係る事項については、必要があると認めるときは、審査基準日以前の状況等も勘案し、当該状況等を判断することができるものとする。

神流町建設工事に係る指名競争に参加する者を指名する場合の基準

平成15年4月1日 告示第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
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