○神流町測量等に係る競争入札参加者の資格等
平成15年4月1日
告示第10号
神流町が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委託業務に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項並びに申請の時期及び方法等を次のとおり定める。
1 一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者の資格に係る基本となるべき事項
2 競争入札に参加しようとする者の申請方法等
(1) 申請の時期は、2年に1回、2月1日から2月末日までとする。ただし、必要と認める場合は、提出期限後においても追加の申請をさせることがある。
(2) 測量・建設コンサルタント等に係る入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出先
多野郡神流町大字万場90番地6
神流町役場 産業建設課
(3) 申請書類 1部
(4) 申請書の様式及び添付書類等の種類
3 申請書の記載事項の変更の届出 申請書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、入札参加資格審査申請書変更届(様式第5号)を提出しなければならない。この場合の提出方法は、2の(2)及び(3)に準ずるものとする。
4 資格の取消し等 競争入札に参加しようとする者又は現に競争入札に参加する資格を有する者が、次に掲げる事項のいずれかに該当するとき、又は該当するに至ったときは、その申請を却下し、又はその資格を取り消し、若しくは相当の期間資格を停止することができるものとする。
(1) 申請書及び添付書類の記載事項を故意に偽って記載したとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に規定する次の事項に該当したとき。
ア 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
イ 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者
ウ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
エ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監査又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
カ 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者
キ イからカまでに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第1関係)
測量業務 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定により登録を受けている者 |
建設設計業務 | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定により登録を受けている者 |
建設コンサルタント業務 | 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定により登録を受けている者 |
地質調査業務 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条の規定により登録を受けている者 |
補償コンサルタント業務 | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条の規定により登録を受けている者 |
不動産鑑定評価業務 | 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定により登録を受けている者 |
土地家屋調査業務 | 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第6条の規定により登録を受けている者 |
司法書士業務 | 司法書士法(昭和25年法律第197号)第6条の規定により登録を受けている者 |
計量証明業務 | 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により登録を受けている者 |
その他の業務 | その他町長が別に定める者 |
別表第2(第2関係)
様式は、国土交通省様式を準用する。