○神流町建設工事執行規程
平成15年4月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町の支出の原因となる建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条に規定する建設工事(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の執行方法)
第2条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。
(直営工事)
第3条 直営による工事(以下「直営工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、その執行は、別に定めるところによるものとする。
(1) 工事の性質上請負に付することが不適当であるとき。
(2) 急施を要し、請負に付すいとまのないとき。
(3) 請負契約を締結することができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に直営とする必要があるとき。
(請負工事)
第4条 請負による工事(以下「請負工事」という。)は、神流町財務規則(平成15年神流町規則第31号。以下「規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負者を定めて執行するものとする。
(工事請負者の資格要件)
第5条 町長又は契約についてその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、次の各号に該当する者でなければ工事の請負をさせてはならない。
(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けている者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により別に町長が定める資格を有する者
(起工の決裁)
第6条 主管課長(神流町課設置条例(平成15年神流町条例第7号)第1条に規定する課のうち、工事の執行に関する事務を所掌する課の長をいう。)は、その事務を所掌する工事を起工しようとするときは、起工伺書(様式第1号)に設計書その他必要な資料を添えて、規則で定めるところにより合議し、契約担当者の決裁を受けなければならない。
(指名の通知)
第7条 契約担当者は、規則第140条第2項の規定により指名の通知をしようとするときは、指名通知書(様式第2号)によらなければならない。
(入札等)
第9条 契約担当者は、請負工事の入札を行うときは、入札に参加した者に入札書(様式第5号)を作成させ、これを工事ごとに封筒に入れてその表面に工事名、工事場所並びに住所及び氏名を記載させて、公告又は指名通知書に示した日時に提出させるものとする。
2 契約担当者は、入札を行ったときは、入札執行調書(様式第6号)を作成するものとする。
3 契約担当者は、規則第140条第1項の規定により指名された者並びに入札の結果を閲覧に供するものとする。
4 第1項の規定は、規則第144条第1項の規定による随意契約の見積書を徴する場合について準用する。
(契約書)
第10条 契約担当者が規則第146条の規定により作成する請負契約に係る契約書は、建設工事請負契約書(県様式第6号)及び建設工事請負契約約款(県様式第6の2号)に基づいて作成しなければならない。
2 前項の請負契約が神流町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年神流町条例第45号)第2条の規定に該当する場合は、建設工事請負仮契約書(様式第7号)に基づき仮契約書を作成しなければならない。この場合において、当該請負契約に係る議会の議決がなされたときは、作成された仮契約書を本契約に基づく契約書とみなす。
(契約書の作成を省略する場合)
第11条 契約担当者が規則第147条第2項の規定により徴する請負契約に係る請書は、請書(様式第10号)に基づいて作成させなければならない。
(契約の保証)
第12条 契約担当者は、請負契約を締結する場合において、当該工事について、金銭的保証が求められている場合にあっては、請負金額の100分の10以上の契約保証金を納付させ、又は契約保証金に代わる担保を提供させなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除できると認められる場合は、この限りでない。
2 前項の規定による金銭的保証では履行保証として十分でないと認められる契約を締結する場合にあっては、公共工事履行保証証券に係る保証(保証金の額が請負金額の100分の30以上で、かつ、かし担保特約を付したものに限る。)により契約の履行保証を確保するものとする。
(一括委任又は一括下請負)
第13条 契約担当者は、その事務を分掌する請負工事について、法第22条第3項の規定に基づく書面による承認を必要とするものがあるときは、当該申請理由、下請負者の能力その他について審査し、適当と認めたときは承認を与えることができる。
(債権譲渡の承認)
第14条 契約担当者は、規則第159条ただし書の規定により、請負契約によって生じた債権の譲渡について承認を与えようとするときは、請負者から債権譲渡承認願(様式第11号)を提出させなければならない。
(1) 町税その他町に対する納付金を滞納していないこと。
(2) 国その他公共団体等から債務の取立てについて、債権差押え等の通知を受けていないこと。
(3) 願い出の理由が、債権譲渡をしないと工事の施工に支障があると認められること。
(4) 債権の譲受人が銀行若しくはこれに類する金融機関、群馬県建設事業協同組合又は地方公共団体であること。
(工期の延長)
第16条 契約担当者は、規則第150条第2項の規定により、工期の延長を求めようとする請負者があるときは、完成期日延期申請書(様式第13号)を提出させなければならない。
(工事の変更)
第17条 契約担当者は、規則第150条第1項の規定により、請負契約の内容を変更したときは、請負者から工事変更請書(様式第14号)を遅滞なく提出させなければならない。
(前金払をしている場合の部分払の支払額)
第18条 前金払をしている場合の工事について、規則第161条第1項の規定により部分払をすることができる金額は、次に掲げる算式により計算して得た額とする。
算式
支払額=出来形部分に対する請負代金相当額×(「請負契約書に記載した割合」-(前払金額/請負代金額))
(部分払の回数)
第19条 請負工事1件についてすることができる部分払の回数は、規則第161条第2項に定めるとおりとする。ただし、契約担当者が特別の理由があると認めたときは、1回に限り増加することができるものとする。
(出来形調書)
第20条 契約担当者は、請負者から契約に係る部分払を受けるための出来形検査願(様式第15号)の提出があったときは、検査員を指定して当該工事の出来形を検査させ、その結果を当該請負者に通知するものとする。
(工事完成通知書)
第21条 契約担当者は、請負者が工事の履行完了の届出をしようとするときは、工事完成通知書(様式第17号)を提出させなければならない。
(検査)
第22条 請負工事に係る検査については、規則の定めるところによるものとする。
(請負代金の請求)
第23条 契約担当者は、請負工事がしゅん工検査に合格したときは、当該請負工事に係る請負者から請負代金請求書(様式第18号)を提出させるものとする。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日訓令第4号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年1月20日訓令第2号―1)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年5月10日訓令第5号)
この訓令は、平成24年5月10日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月13日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。