○神流町公募型指名競争入札実施要領

平成15年4月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、神流町が発注する建設工事のうち、指名による競争入札において、公正な指名及び優れた品質の確保等を図るため、事前に技術資料を公募し、募集に応じた者の中から指名業者を選定して行う競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 公募型指名競争入札を実施する工事(以下「対象工事」という。)の規模は、原則として次のとおりとする。

(1) 土木一式工事 3億円以上 WTO政府調達協定基準金額未満

(2) 建築一式工事 3億円以上 WTO政府調達協定基準金額未満

(3) 設備工事 1億円以上 WTO政府調達協定基準金額未満

(WTO政府調達協定基準金額:1500万SDR=21億6,000万円)

(指名を希望することができる者の要件等)

第3条 指名を希望することができる者は、神流町工事請負資格者名簿に登録されている者(特定建設工事共同企業体の場合は、新たに登録される者を含む。)で、かつ、工事ごとに入札審査会(以下「審査会」という。)が定める要件をすべて満たしている者とする。

2 前項に規定する要件の詳細は、審査会が審議の上、決定する。

(技術資料等公募にかかわる公示)

第4条 町長は、対象工事の概要及び指名を希望することができる者の要件、技術資料の作成、提出方法等を記載した公募型指名競争入札公募案内(以下「公募案内」という。別添1)を申込みの受付を行う日前10日間程度、町役場前掲示板等において掲示するものとする。

(申込みの方法等)

第5条 指名を希望する者は、公募型指名競争入札指名希望申請書(様式第1―1号又は様式第1―2号)に技術資料(様式第2号から様式第5号までの中で公募案内で指定したもの)を添付して、指定された期日及び場所に提出しなければならない。

2 提出された資料は、この入札の資格審査以外の目的に使用してはならない。

3 提出された資料は、返却しない。

4 特定建設工事共同企業体の場合にあっては、共同企業体入札参加資格申請書、特定建設工事共同企業体協定書及び特定建設工事共同企業体誓約書を加えるものとする。

(資格の確認及び技術資料の審査並びに指名業者の選定)

第6条 町長は、指名を希望する者の資格の有無を確認するため、技術資料の内容を技術審査基準(別添2)に倣い入札審査会において審査の上、指名業者を原則として10者選定するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、審査会の委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。

(指名及び非指名通知)

第7条 主管課長は、前条の規定により選定された者について指名通知をするとともに、選定されなかった者については、非指名の理由を付した非指名通知書(様式第6号)を送付する。

2 前項の非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)以内に、書面により、町長に対して非指名理由についての説明を求めることができる。

3 町長は、非指名理由についての説明を求められたときは、前項の期限の日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)以内に書面により回答する。

4 前3項に掲げる事項については、公募案内において明らかにするとともに、第2項に掲げる事項については、第1項の通知において明らかにするものとする。

(工事費内訳書の提示)

第8条 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提示を求めることができる。

(指名業者等の公表)

第9条 指名された業者及び入札結果については、閲覧に供する。

2 指名希望業者、申請書等の内容及び審査の状況は、公表しない。

(入札までの手続)

第10条 入札に至るまでの手続は、別記フロー図を標準とする。

(指名希望者が少ないときの措置)

第11条 審査会は、技術審査を経て指名すると決定した者が10者を下回り、かつ、入札における競争性が確保されないと認めるときは、公募型指名競争入札を取りやめ、指名競争入札にすることができる。

2 前項により指名競争入札にする場合は、技術審査を経て指名すると決定した者は、原則として指名するものとする。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第16号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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別添1(第4条関係)

公募型指名競争入札公募案内(例)

次のとおり、公募型指名競争入札実施要領に基づく指名競争入札を実施する予定です。

指名を希望する場合は、関係書類を作成の上、所定の期日までに申請してください。

なお、申請された書類は、指名業者を選定するに当たっての参考資料であり、参加希望者の資料提出が直ちに指名につながるものではありません。

○年○月○日

神流町長

1 対象工事

(1) 工事名 

(2) 工事場所 神流町大字   地内

(3) 工事概要 (工事内容、規格、容量、工法、技術的・地理的条件、主要材料等)

(4) 工期

2 入札参加形態

A 特定建設工事共同企業体による参加

B 単体による参加

3 指名を希望することができる者の要件

神流町において入札参加資格審査申請の審査を受けている者(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、資格の再認定を受けている者)のうち、次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。

A 特定建設工事共同企業体による参加の場合

(1) 共同企業体の結成要件

この工事における共同企業体の結成要件は、次のとおりとする。

ア 構成員数は○者とし、共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)1者と代表者以外の構成員○者の組合せとする。

イ 共同企業体の結成は、自由意思による自主結成方式とする。ただし、共同企業体の構成員は、同時にこの工事に係る他の共同企業体の構成員になることはできない。

ウ 共同企業体の構成員の出資比率は、30パーセント以上とする。(3者JVの場合は20パーセント以上とする。)

エ 代表者の出資比率は、構成員中最大とする。

(2) 共同企業体の構成員の資格要件

共同企業体の構成員は、次に掲げる共通事項及び構成員の区分に応じ、当該区分に掲げる要件をすべて満たす者とする。

ア 共通事項

(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。

(イ) 建設業法に基づく○○工事について特定建設業の許可を受けている者

(ウ) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(エ) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(手続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

イ 代表者

(ア) 平成○年○月○日現在で○○地域内に建設業法に基づき設置された本店を有すること。

(イ) 建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受け、当該経営事項審査結果通知書(神流町に提出した平成○○・○○年度建設工事入札参加資格審査申請書に添付したものをいう。以下同じ。)の○○工事の総合評点(P)が○○○点以上であること。

(ウ) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定による経営事項審査を受け、当該経営事項審査結果通知書における過去2年間又は3年間の○○工事の平均完成工事高が○○○円以上であること。

(エ) ○○工事に係る監理技術者(一級○○施工管理技士で監理技術者資格者証の交付を受けている者に限る。)を専任で配置できること。

ウ 代表者以外の構成員

(ア) 平成○年○月○日現在で○○地域内に建設業法に基づき設置された本店を有すること。

(イ) 建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受け、当該経営事項審査結果通知書の○○工事の総合評点(P)が○○○点以上である者

(ウ) ○○工事に係る監理技術者(一級○○施工管理技士で監理技術者資格者証の交付を受けている者に限る。)を専任で配置できること。

B 単体による参加の場合

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。

(2) 建設業法に基づく○○工事について特定建設業の許可を受けている者

(3) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(手続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(5) 過去○○年間に、○○工事と同種の工事について単体又は共同企業体の構成員(出資比率20パーセント以上に限る。)として、工事実績(施工中を除く。)がある者

(6) 建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受け、当該経営事項審査結果通知書の○○工事の総合評点(P)が○○○点以上である者

(7) ○○工事に係る監理技術者(一級○○施工管理技士で監理技術者資格者証の交付を受けている者に限る。)を専任で配置できること。

4 入札参加資格の確認

入札の参加希望者は、申請書類等(5 提出書類 参照)を提出して、入札参加資格の審査を受けなければならない。

5 提出書類

次の書類を、各2部を袋とじで提出すること。

A 特定建設工事共同企業体による参加の場合

(1) 共同企業体取扱要綱第12条の規定に基づく申請書類

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書 (別記様式第1号)

イ 特定建設工事共同企業体協定書 (別記様式第2号)

ウ 特定建設工事共同企業体誓約書 (別記様式第3号)

エ 代表者に対する代表者以外の構成員の委任状

(2) 公募型指名競争入札に係る申請書及び資料

ア 公募型指名競争入札指名希望申請書 (様式第1―1号)

イ 工事の施工実績(代表者のみ) (様式第2号)

ウ 手持ち工事一覧 (様式第4号)

エ 配置予定監理技術者の資格・経験(代表者・構成員) (様式第5号)

オ 協力会社一覧

カ 共同企業体各構成員に係る経営事項審査結果通知書の写し

(審査基準日が、3A(2)イ(イ)に定めるもの及び直前の決算に基づくもの)

キ 配置予定監理技術者の資格者証の写し

ク 代表者に対する代表者以外の構成員の委任状

B 単体による参加の場合

ア 公募型指名競争入札指名希望申請書 (様式第1―1号)

イ 工事の施工実績(代表者のみ) (様式第2号)

ウ 手持ち工事一覧 (様式第4号)

エ 配置予定監理技術者の資格・経験(代表者・構成員) (様式第5号)

オ 協力会社一覧

カ 配置予定監理技術者の資格者証の写し

なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金の切手を貼った長形3号封筒を併せて提出してください。

6 提出期間、場所等

(1) 提出期間 平成○年○月○日(○)から○日(○)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

(2) 提出場所 〒370―1592

群馬県多野郡神流町大字万場90番地6

神流町役場産業建設課

電話 0274―57―2111

(3) 提出方法 提出書類は、直接持参するものとし、郵送又は電送によるものは認めない。

7 指名業者の選定等

(1) 指名業者の選定は、申請期限日現在で神流町入札審査会において審査を行うものとする。

(2) 選定の結果は、指名通知書又は非指名理由を付した非指名通知書により通知する。

(3) 前項の非指名通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)以内に、書面により、神流町長に対して非指名理由についての説明を求めることができる。

(4) 非指名理由についての説明を求められたときは、前項の期限の日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)以内に、書面により回答する。

(5) 適格者が少ない場合は、公募型指名競争入札を中止することがある。

8 工事概要の配布等

工事概要については、次のとおり配布する。

(1) 配布期間

平成○年○月○日(○)から○月○日(○)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)

(2) 配布場所

神流町役場産業建設課内

(3) その他

配布を受けられる者は、3A(2)又は3Bの資格要件をすべて満たす者とする。

9 入札及び開札の日時及び場所等

(1) 日時

指名通知書による。

(2) 場所

指名通知書による。

10 その他

(1) 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。

(2) 提出された書類は、返却しない。

(3) この案内に対する問い合わせ先

群馬県多野郡神流町大字万場90番地6

神流町役場産業建設課

電話 0274―57―2111

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別記(第10条関係)

公募型指名競争入札方式の実施手続

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神流町公募型指名競争入札実施要領

平成15年4月1日 告示第13号

(平成26年4月1日施行)