○神流町財政調整基金条例
平成15年4月1日
条例第55号
(設置)
第1条 財政調整のため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項の規定により、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度の一般会計歳入歳出決算において決算剰余金を生じた場合、法第233条の2の規定により、当該剰余金の2分の1を下らない金額を、剰余金を生じた年度の翌年度に基金として積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。