○神流町ふるさとづくり推進基金条例
平成15年4月1日
条例第58号
(設置)
第1条 本町のふるさとづくりの推進に寄与する事業(以下「事業」という。)の実施に必要な資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、神流町ふるさとづくり推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、事業の実施に必要な財源に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。