○神流町万場診療所整備運営基金条例
平成15年4月1日
条例第60号
(設置)
第1条 神流町万場診療所の健全運営と施設整備を図るため、神流町万場診療所整備運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、財源の状況その他を勘案して、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、神流町万場診療所特別会計歳入歳出予算に計上して、診療所の運営及び施設整備に必要な財源に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、神流町万場診療所事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。