○神流町高額療養費貸付基金条例

平成15年4月1日

条例第61号

(設置)

第1条 町民福祉の増進と生活の安全を図るため、神流町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高額療養費とは、社会保険各法に規定する高額療養費に相当する額をいう。

(2) 社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(3) 被保険者等とは、社会保険各法に規定する被保険者、組合員及び加入者をいう。

(貸付対象者)

第4条 高額療養費の貸付けを受けることができる者は、高額療養費の支払に困難な者であって、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者で、貸付金の償還能力を有する被保険者等とする。

(貸付金の額)

第5条 貸付金の額は、高額療養費の10分の9以内の額とする。

(貸付条件)

第6条 貸付金の貸付条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 貸付金の利子 無利子

(2) 償還期限 社会保険各法に規定する高額療養費の支給を受けた日から15日以内

(3) 償還方法 一時償還

(4) 延滞利息 償還期限までに償還のない場合は、町税の例により延滞金を徴収する。

(貸付金の返還)

第7条 町長は、貸付けを受けた者が貸付金の貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(償還期限の延長)

第8条 町長は、災害その他やむを得ない事情のため、償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難であると認めるときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を延長することができる。

(運用益金の処理)

第9条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の万場町高額療養費貸付金条例(昭和53年万場町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定により設置された基金に属していた現金(これらから生ずる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

3 この条例の施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月28日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

神流町高額療養費貸付基金条例

平成15年4月1日 条例第61号

(平成24年7月9日施行)