○神流町高額療養費貸付基金条例施行規則

平成15年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町高額療養費貸付基金条例(平成15年神流町条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の申込み)

第2条 貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、高額療養費借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費に係る療養取扱機関等の支払請求書

(2) その他町長が必要と認める書類

(貸付決定通知)

第3条 町長は、前条の規定により借入れの申込みがあったときは、速やかに内容を審査し、かつ、貸付けの可否を決定し、借入申込者に対して、次の区分に従い当該各号に定める書面により通知するものとする。

(1) 貸付けを可とする場合 高額療養費貸付決定通知書(様式第2号)

(2) 貸付けを否とする場合 高額療養費貸付不承認通知書(様式第3号)

(借用書の提出)

第4条 前条の規定により、貸付けの法定通知を受けた借入申込者は、貸付金を借り受けるときに高額療養費貸付金借用書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第5条 借入申込者は、本町に居住し、貸付金の償還について弁済の資力を有する保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、貸付金を借り受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担する。

(貸付金の返還)

第6条 条例第7条の規定により貸付金を返還させるときは、高額療養費貸付金返還請求書(様式第5号)により借受人に請求する。

(償還期限延長の申請)

第7条 借受人は、条例第8条の規定により償還期限の延長を必要とするときは、償還期限延長申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前条の申請があったときはこれを審査し、償還期限の延長を適当と認めるときは、償還期限延長承認通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 借受人は、高額療養費借入申込書に記載した事項に変更があったときは、変更届(様式第8号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万場町高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和53年万場町規則第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神流町高額療養費貸付基金条例施行規則

平成15年4月1日 規則第37号

(平成15年4月1日施行)