○神流町高額療養費貸付基金条例施行規則
平成15年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町高額療養費貸付基金条例(平成15年神流町条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の申込み)
第2条 貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、高額療養費借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費に係る療養取扱機関等の支払請求書
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 貸付けを可とする場合 高額療養費貸付決定通知書(様式第2号)
(2) 貸付けを否とする場合 高額療養費貸付不承認通知書(様式第3号)
(保証人)
第5条 借入申込者は、本町に居住し、貸付金の償還について弁済の資力を有する保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、貸付金を借り受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担する。
(変更の届出)
第8条 借受人は、高額療養費借入申込書に記載した事項に変更があったときは、変更届(様式第8号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。