○神流町介護保険給付費準備基金条例

平成15年4月1日

条例第63号

(設置)

第1条 神流町介護保険特別会計の健全な運営を図るため、この条例の定めるところにより、神流町介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各年度神流町介護保険特別会計剰余金の全部又は一部とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、神流町介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付費の増加等により、介護保険財政の運営に著しく支障が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由を生じたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の万場町介護保険特別会計介護給付費準備基金条例(平成12年万場町条例第25号)又は中里村介護保険特別会計介護給付費準備基金条例(平成13年中里村条例第2号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)及び有価証券は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

神流町介護保険給付費準備基金条例

平成15年4月1日 条例第63号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第63号