○神流町土地開発基金条例

平成15年4月1日

条例第66号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、神流町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定めた額とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して繰入れをすることができる。

3 前項の規定により繰入れが行われたときは、基金の額は、繰入額相当額増加とするものとする。

(運用)

第3条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の万場町土地開発基金条例(平成3年万場町条例第17号)又は中里村土地開発基金条例(昭和49年中里村条例第6号)の規定により設置された基金に属していた現金(これらから生ずる果実を含む。)は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

神流町土地開発基金条例

平成15年4月1日 条例第66号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第66号