○神流町地域活性化施設特別会計財政調整基金条例
平成15年4月1日
条例第67号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により地域活性化施設特別会計財政の調整を図り、その健全な運営を確保するため、地域活性化施設特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎会計年度において、歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、町長は、当該剰余金の一部又は全部を剰余金を生じた年度の翌年度に基金として積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情等特別な事情により財源が著しく不足する場合において、当該不足額の財源に充てるとき。
(2) 会計年度経過後歳入が歳出に比して著しく不足し、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てる場合において、財政の運営に支障を及ぼすおそれのあるときに、当該経費又は不足額に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。