○神流町教育委員会会議規則
平成15年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定めるもののほか教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定例会及び臨時会)
第2条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、1月、3月、5月、7月、9月、11月に開くものとする。
3 臨時会は、教育長が必要があると認めたとき又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき主な事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(会議時間)
第4条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席委員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
第5条及び第6条 削除
(議事日程の作成)
第7条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(議事日程の変更)
第8条 教育長が必要があると認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(延会)
第9条 議事日程に記載した事件について議事が終わらない場合でも、教育長が必要があると認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って延会することができる。
(会議の順序)
第10条 会議は、おおむね次の順序により行う。
(1) 開会
(2) 議事録署名委員の指名
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
2 開会及び閉会は、教育長が行う。
(動議)
第11条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第12条 発言をしようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者から発言させるものとする。
第13条 発言は、議題外にわたることはできない。
2 教育長は、発言が議題外にわたると認めるときは、発言者に注意し、又はこれを制止することができる。
(採決)
第14条 出席委員は、採決に加わらなければならない。
第15条 教育長は、各委員の論旨が尽きたと認めるときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長が採決を宣言したときは、委員は、議題について発言することはできない。
第16条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求め、又は異議の有無を会議に諮って採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第18条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件等について、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
2 前項ただし書きの発議については、討論を用いないで、その可否を決しなければならない。
(傍聴)
第19条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
2 会議が非公開になった場合、教育長はこれを委員及び傍聴人に通告する。
(議事録)
第20条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
(議事録の作成及び署名)
第21条 議事録は、教育長が作成する。
2 議事録には、教育長及び教育長が指名した委員1人が署名するものとする。
(記載事項)
第22条 議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、説明に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要があると認めた事項
2 非公開の議事録は前項に準じ、別に作成しなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月18日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年4月27日のいずれか早い日から施行する。