○神流町教育委員会傍聴規則

平成15年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条及び神流町教育委員会会議規則(平成15年神流町教育委員会規則第2号)第19条の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の定員)

第2条 傍聴人の定員は、6人とする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議開催時刻の30分前から15分前までに受付を行うものとし、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。ただし、定員を超えた場合は、受付順とする。

(傍聴席の区分)

第4条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。

(傍聴人の入場)

第5条 傍聴人は、係員の指示に従い、静粛に会議室に入場し、傍聴席に着席しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(2) 会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると判断される者

2 教育長は、必要があると認めたときは、傍聴人に対し前項第1号に規定する物品を携帯しているか否かを質問することができる。

3 教育長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者に入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は傍聴席にいるときは、静粛にして、次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に対して批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑、高笑い、拍手等をしないこと。

(3) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 携帯電話等の通信機器類の電源を切ること。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は迷惑となるような行為をしないこと。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真若しくはビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、会議において非公開にする旨の議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第10条 前各条の規定に定めるもののほか、傍聴人は、教育長から指示があったときは、これに従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときはこれを制止し、命令に従わないときは、退場させることができる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年5月18日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年4月27日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

神流町教育委員会傍聴規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月27日施行)