○神流町教育委員会事務局組織規則
平成15年4月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、他の法令に特別の定めがあるもののほか、神流町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務及び学校教育係
生涯学習係
生涯スポーツ係
給食係
保育所・学童保育所並び児童福祉係
(係の分掌事務)
第3条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務及び学校教育係
(1) 教育委員会の庶務に関すること。
(2) 教育行政の総合調整及び教育行政の相談に関すること。
(3) 職員の任免、服務、分限、懲戒、勤務時間及び勤務条件に関すること。
(4) 職員の研修、福利厚生、健康管理、災害等に関すること。
(5) 教育委員会及び小・中学校の管理事務に関すること。
(6) 教育委員会及び小・中学校の施設、備品及び設備の管理に関すること。
(7) 学校教育及び女性教育に関すること。
(8) 外国人助手に関すること。
(9) 公印及び文書の管理に関すること。
(10) 条例及び規則の改廃並びに予算に関すること。
(11) 他の係に属さない事務に関すること。
生涯学習係
(1) 生涯学習全般に関すること。
(2) 生涯学習の施設、設備及び備品の管理に関すること。
(3) 青少年教育に関すること。
(4) 芸術及び文化に関すること。
(5) 図書館に関すること。
(6) 文化財に関すること。
(7) 町誌、歴史及び自然に関すること。
(8) 総合教育会議の設置及び大綱の策定に関すること。
生涯スポーツ係
(1) 生涯スポーツに関すること。
(2) 社会体育に関すること。
(3) 生涯スポーツ及び社会体育の施設、設備及び備品の管理に関すること。
給食係
(1) 小・中学校、保育所等の給食に関すること。
(2) 学校給食施設及び設備の管理及び保管に関すること。
(3) 学校給食の経理及び事務に関すること。
保育所・学童保育所及び児童福祉係
(1) 保育所に関すること。
(2) 学童保育に関すること。
(3) 子育て支援金に関すること。
(4) 子ども・子育て入支事業計画に関すること。
(職員)
第4条 事務局に事務局長その他の職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ係に指導主事又は社会教育主事を置くことができる。
(その他)
第5条 教育長は、この規則の定める分掌事務にかかわらず、特定の事項については、特定の係に主管させることができる。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。