○神流町教育委員会処務規程

平成15年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の事務処理及び教育委員会事務局に勤務する一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 専決者がこの訓令に定める範囲に属する事務につき、自己の責任において教育長の権限を教育長の名において決裁することをいう。

(2) 代決 教育長又は専決者が不在(出張その他の事由により、その意見を決定することができない状態をいう。以下同じ。)のため決裁できない場合において、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。

(3) 主務係 当該事務を所掌する係をいう。

(事務処理の原則)

第3条 すべての事務は、代決を許された場合を除くほか、決裁を受けた後でなければこれを処理してはならない。

(主管不明確な事務の決定)

第4条 事務の主管が明確でないときは、教育委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が決定する。

(専決)

第5条 事務局長、事務局長補佐及び係長は、事務を専決することができる。

2 事務の専決については、別に定めがあるもののほか、神流町事務決裁規程(平成15年神流町訓令第8号)第4条の規定を準用する。

(代決)

第6条 教育長不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

2 教育長及び事務局長が共に不在のときは、事務局長補佐がその事務を代決し、事務局長補佐もまた不在のときは、主務係長がその事務を代決し主務係長もまた不在のときは、事務局の先任の者が代決する。

(文書の取扱い)

第7条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が円滑かつ適正に行われるように努めなければならない。

(文書の収受及び配布)

第8条 到達文書及び物品は、次により取り扱うものとする。

(1) 教育委員会及び教育長宛ての普通文書は、庶務及び学校教育係で収受開封し、収受印(様式第1号)を押し、文書件名票(様式第2号)に記入し、収受番号を付するものとする。ただし、重要な文書は、教育長の閲覧を受けなければならない。なお、登記の必要がないと認められるものについては、文書件名票記入の手続を省くことができる。

(2) 「親展」又は「秘」の表示のある文書は、封のまま特別扱いにし、その封書に収受年月日を付し、教育委員会及び教育長宛てのものは教育長に、その他はそれぞれ宛名の者に配布するものとする。

(3) 親展電報の取扱いについては、前号の例により処理するものとする。

(文書の処理)

第9条 収受した文書は、事務局長が査閲し、自ら処理するか、又は処理意見のあるものは、これを示して主務係長を経て主務者に交付し、速やかに処理させなければならない。

2 前項の主務者は、緊急を要するものは即日、その他のものは3日以内に処理するものとする。ただし、期限のあるものは、その期限内において処理することができる。

3 前項の規定によることができない場合は、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

(起案)

第10条 事務の処理は、起案用紙(様式第3号)に処理案を記載(以下「起案」という。)し、決裁を受けなければならない。ただし、常例又は軽易な事項の起案は、起案用紙を用いず伺簿を使用し、又は文書の余白に処理案を朱書する等の簡便な方法により決裁を受けることができる。

2 起案は、標題を付け、文案は、口語体とし、常用漢字、現代仮名遣い及び送り仮名の付け方により正確かつ簡明を旨としなければならない。

3 起案書には必要により、本文の前に起案の理由を簡明に記述し、関係法規、予算その他参考となるべき事項をその末尾に付記し、又は添付し、事件の経過を明らかにしなければならない。

4 証明は、証明文書簿(様式第4号)により発給を明らかにしなければならない。

(専決等の表示)

第11条 起案用紙の決裁区分欄には「教育長決裁」、「事務局長専決」等と朱書しなければならない。

(合議)

第12条 町の他の機関の課等に関係のあるものについては、教育長(事務局長専決に係るものにあっては事務局長、係長専決に係るものにあっては主務係長)を経てからこれらに合議する。

(合議が不一致の場合)

第13条 町の他の機関の課等に合議した場合において、関係課等が意見を異にするときは、協議し、なお意見が合致しないときは、上司の裁定を受けなければならない。

(決裁文書)

第14条 文書が決裁となったとき(他の執行機関と合議を要するものについては、合議を終えたとき)は、庶務担当係において、原義に決裁済みの年月日を記入し、速やかに主務係に返付しなければならない。

(文書番号)

第15条 文書(秘密文書を除く。)の番号には、別表第1に定める記号を付し、その番号は、毎年1月1日をもって更新する。

(急施を要する文書)

第16条 急施を要する文書には、その欄外に赤色の紙片をはり付けるものとする。

(廃案文書)

第17条 廃案文書には、欄外に「廃案」と朱書する。

(秘密文書)

第18条 秘密文書については、秘密保全の必要度に応じて次の3種類に区分する。

(1) 極秘 秘密保全が最高度に必要であって、その漏えいが町の利益に損害を与えるおそれのあるもの

(2) 秘 極秘に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせてはならないもの

(3) 部外秘 前2号のいずれの区分にも属さない秘密であって、通常部内の使用のみにとどめるもの

2 秘密文書は、その区分を表す「極秘」、「秘」及び「部外秘」の文字を朱書で表示する。

3 秘密文書の番号には、別表第2に定める記号を付し、番号は、毎年1月1日をもって更新する。

4 秘密文書の取扱責任者及び文書保管責任者は、事務局長とする。

(秘密の保持)

第19条 秘密文書その他職務上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。

(電話等による聴き取り)

第20条 電話又は口頭で受理した事件は、聴取書に記載し、第8条の手続をしなければならない。

(文書のつづり)

第21条 文書は、1件ごとに、起案から完結に至るまで一括してつづるものとする。

(文書の施行)

第22条 文書の施行については、神流町文書管理規程(平成15年神流町訓令第9号)第4章の規定の例による。

(文書の整理)

第23条 文書の整理については、神流町文書管理規程第5章の規定の例による。

(服務)

第24条 職員の服務については、神流町職員服務規程(平成15年神流町訓令第17号)の例による。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日教委訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月13日教委訓令第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年4月27日のいずれか早い日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

文書記号

区分

記号

教育委員会で施行する文書

神教委第  号

教育長名で施行する文書

神教第  号

教育委員会事務局長名で施行する文書

神教事第  号

別表第2(第18条関係)

文書記号 (秘密文書)

区分

記号

極秘

神教極秘第  号

神教秘第  号

部外秘

神教部外秘第  号

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神流町教育委員会処務規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月27日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年2月20日 教育委員会訓令第1号
平成21年5月15日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月13日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月18日 教育委員会訓令第2号