○神流町教育長に対する事務委任規則
平成15年4月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に委任する事務)
第2条 委員会は、次の事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館等教育施設の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件10万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる教職員及び教頭の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の教職員及び公民館長の任免を行うこと。
(8) 委員会職員の任免を行うこと。
(9) 学校、公民館、及び図書館等敷地を選定すること。
(10) 1件10万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 委員会に関係する条例及び規則に規定される各種委員の委嘱及び任命をすること。
(14) 校長、教頭その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(重要異例な事件の付議)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の会議に付することができる。
(事務処理の結果の報告)
第4条 教育長は、委任された事務について、その処理の結果を次の会議に報告しなければならない。
2 教育長は、第2条の規程により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(教育長の臨時代理)
第5条 緊急やむを得ない事情により、委員会の会議を開くいとまがないときは、第2条の規定にかかわらず、その権限に属する事務について、教育長は、臨時に代理することができる。
2 前項の規定により代理したときは、教育長は、これを次の会議に報告し、その承認を得なければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年4月27日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。