○神流町教育委員会教育長事務委任規程
平成15年4月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(学校長に委任する事務)
第2条 教育長は、群馬県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第47号)により教育委員会に委任された事務のうち、群馬県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例施行規則(平成12年群馬県教育委員会規則第3号)第2条第2項に基づく事務を学校長に委任する。
(共同実施事務の専決)
第3条 神流町立学校管理運営規則(平成15年神流町教育委員会規則第8号)第10条の2に規定する共同学校事務室が置かれるときには、共同学校事務室の責任者は、前条に規定する事務を専決する。
(教育長の決定)
第4条 学校長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかけなければならない。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。