○神流町教育委員会公印規程
平成15年4月1日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、神流町教育委員会の公印について、別に定めがあるものを除くほか、管理及び使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄及び中欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
種別 | 公印の種類 | 公印の保管者 |
委員会印 | 委員会印 | 事務局長 |
職印 | 教育長印 | |
教育長職務代理者印 | ||
事務局長印 | ||
図書館長印 | 図書館長 | |
学校給食共同調理場長印 | 調理場長 | |
学校給食運営委員長印 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、所定の容器に納めて施錠保管しなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃棄)
第5条 保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めるときは、公印の調整(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(公印台帳)
第6条 事務局の所属長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 保管者は、公印に盗難、紛失、変造等の事故があったときは、公印事故届(様式第3号)を直ちに教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、保管者が必要があると認めるときは、この限りでない。
2 公印を使用する者は、必ず原議その他証拠書類を提示し、保管者に申し出なければならない。
(公印の押印)
第9条 保管者は、前条による公印使用の申出があったときは、原議等と対照確認の上公印を押印し、原議等に認印しなければならない。
2 保管者が不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が前項の事務を行うものとする。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月18日教委訓令第2号)
この規程は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年4月27日のいずれか早い日から施行する。
別表(第3条関係)
公印のひな形及び寸法
名称 | 書体 | 寸法 | ひな形 | 保管者 |
委員会印 | てん書体 | 24mm×24mm | 事務局長 | |
教育長印 | てん書体 | 18mm×18mm | 事務局長 | |
教育長職務代理者印 | てん書体 | 18mm×18mm | 事務局長 | |
事務局長印 | 古印体 | 18mm×18mm | 事務局長 | |
図書館長印 | 古印体 | 18mm×18mm | 図書館長 | |
学校給食共同調理場長印 | 古印体 | 18mm×18mm | 調理場長 | |
学校給食運営委員長印 | 古印体 | 18mm×18mm | 調理場長 |