○神流町教育委員会公印規程

平成15年4月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、神流町教育委員会の公印について、別に定めがあるものを除くほか、管理及び使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄及び中欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

種別

公印の種類

公印の保管者

委員会印

委員会印

事務局長

職印

教育長印

教育長職務代理者印

事務局長印

図書館長印

図書館長

学校給食共同調理場長印

調理場長

学校給食運営委員長印

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、所定の容器に納めて施錠保管しなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻及び廃棄)

第5条 保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めるときは、公印の調整(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(公印台帳)

第6条 事務局の所属長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 保管者は、公印に盗難、紛失、変造等の事故があったときは、公印事故届(様式第3号)を直ちに教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、保管者が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 公印を使用する者は、必ず原議その他証拠書類を提示し、保管者に申し出なければならない。

(公印の押印)

第9条 保管者は、前条による公印使用の申出があったときは、原議等と対照確認の上公印を押印し、原議等に認印しなければならない。

2 保管者が不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が前項の事務を行うものとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年5月18日教委訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年4月27日のいずれか早い日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

名称

書体

寸法

ひな形

保管者

委員会印

てん書体

24mm×24mm

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事務局長

教育長印

てん書体

18mm×18mm

画像

事務局長

教育長職務代理者印

てん書体

18mm×18mm

画像

事務局長

事務局長印

古印体

18mm×18mm

画像

事務局長

図書館長印

古印体

18mm×18mm

画像

図書館長

学校給食共同調理場長印

古印体

18mm×18mm

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調理場長

学校給食運営委員長印

古印体

18mm×18mm

画像

調理場長

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神流町教育委員会公印規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月27日施行)