○神流町教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則

平成15年4月1日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、神流町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び神流町立の教育機関等に置く職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職及び職務内容)

第2条 職員の職は、次の表の左欄に掲げる職員の区分又は職種に従い同表中欄に掲げるとおりとし、その職務内容は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

(1) 事務局に置かれる職及び職務内容

職員の区分

職務内容

事務局

事務局長

教育長を補佐し、職員の担当する事務を指揮監督する。

事務局長補佐

事務局長を補佐し、職員の担当する事務を指揮監督する。

事務局の職員

係長

上司の命を受け、係員を指揮し、係の事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

指導員

上司の命を受け、事務に従事する。

用務員

上司の命を受けて事務的諸務に従事する。

(2) 事務局以外の教育関係等に置かれる職及び職務内容

職員の区分

職務内容

学校給食の職員

係長

上司の命を受け、給食業務を管理する。

栄養士

上司の命を受け、学校給食における栄養の指導をつかさどる。

主任

上司の命を受け、給食業務をつかさどる。

給食係

上司の命を受け、給食業務に従事する。

小学校の職務

用務員

上司の命を受け、学校諸務に従事する。

中学校の職務

用務員

上司の命を受け、学校諸務に従事する。

保育園及び学童保育の職員

係長

上司の命を受け、保育園及び学童保育業務を管理する。

主任

上司の命を受け、保育園及び学童保育業務をつかさどる

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月20日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月13日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

神流町教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第7号
平成19年2月20日 教育委員会規則第3号
平成21年5月15日 教育委員会規則第2号
平成24年3月13日 教育委員会規則第2号
平成27年3月18日 教育委員会規則第7号