○神流町立学校設置条例

平成15年4月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、神流町立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町は、町立学校を次の表に掲げるとおり設置する。

名称

場所

神流町立万場小学校

神流町大字万場84番地2

神流町立中里中学校

神流町大字神ケ原422番地

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第167号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

神流町立学校設置条例

平成15年4月1日 条例第69号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 条例第69号
平成15年6月23日 条例第167号
平成24年12月21日 条例第25号