○神流町立学校設置条例
平成15年4月1日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、神流町立学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町は、町立学校を次の表に掲げるとおり設置する。
名称
場所
神流町立万場小学校
神流町大字万場84番地2
神流町立中里中学校
神流町大字神ケ原422番地
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第167号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成15年4月1日 条例第69号
(平成24年12月21日施行)