○神流町立学校管理運営規則
平成15年4月1日
教委規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織編制(第3条―第13条)
第3章 学期、休業日等(第14条―第17条)
第4章 教育活動(第18条―第21条)
第5章 教科書及び教材(第22条・第23条)
第6章 児童生徒(第24条―第30条)
第7章 職員の服務等(第31条―第36条)
第8章 施設及び設備の管理(第37条―第41条)
第9章 表簿(第42条・第43条)
第10章 諸会議等(第44条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、神流町立小学校及び中学校の管理運営の基本的事項について定めるものとする。
(1) 県教育委員会 群馬県教育委員会をいう。
(2) 教育委員会 神流町教育委員会をいう。
(3) 学校 神流町立小学校及び中学校をいう。
(4) 教職員 前号の学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員、事務職員及び技術職員をいう。
(5) 職員 教職員及びその他の職員をいう。
(6) 法 学校教育法(昭和22年法律第26号)をいう。
(7) 令 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)をいう。
(8) 規則 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)をいう。
第2章 組織編制
(校長の責務)
第3条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(教務主任)
第4条 学校に教務主任を置く。
2 教務主任は、教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
第5条 削除
(保健主事)
第6条 学校に保健主事を置く。
2 保健主事は、教諭又は養護教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(進路指導主事)
第7条 中学校に進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(司書教諭)
第8条 12学級以上の小学校及び中学校に司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校においても、司書教諭を置くことができる。
2 司書教諭は、教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、当該学校の学校図書館の専門的職務を担当し、学校図書館の活用や読書指導についての連絡調整等に当たる。
(生徒指導主事)
第9条 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主事は、教諭の中から、教育委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(事務部長等)
第10条 事務部長等の職の設置に関しては、群馬県市町村立小学校、中学校及び養護学校に置く学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則(昭和46年群馬県教育委員会規則第11号)の定めるところによる。
(共同学校事務室)
第10条の2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4第1項の規定に基づく共同学校事務室(以下この条において「共同学校事務室」という。)を置く学校は、教育委員会が別に定める。
2 共同学校事務室の組織、運営、事務等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(その他の主任等)
第11条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(組織編制等の報告)
第12条 校長は、学校の組織編制等、学校経営の要覧を様式第1号により、毎年5月15日までに教育委員会に報告するものとする。
(学級編制の変更)
第13条 年度途中において学級編制を変更する必要が生じた場合には、校長は、このことを教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
第3章 学期、休業日等
(学期)
第14条 令第29条による学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第15条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月27日から3月31日まで
(7) 群馬県民の日 10月28日
2 校長は、教職員の研修等のため必要な場合、年1日以内において教育委員会の許可を得て休業することができる。
3 第1項に規定する休業日を特別な事情により授業日とする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(臨時休業の報告)
第16条 規則第48条の規定及び同規定の準用により、学校が臨時休業を行った場合の報告は、次の事項を記載するものとする。
(1) 臨時休業の期日
(2) 事由
(3) 措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
(振替授業の承認)
第17条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て、規則第47条第1号から第3号までの規定並びに同規定の準用による休業日と授業日を振り替えることができる。
2 前項による振替授業を実施する場合には、校長は、次の事項を具して実施10日前までに教育委員会に届け出るものとする。
(1) 実施の期日
(2) 事由
(3) 実施の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項
第4章 教育活動
(教育課程)
第18条 校長は、学習指導要領を基準として教育課程を編成しなければならない。
2 校長は、その年度に実施する教育課程の大要を第12条に規定する学校経営要覧により、教育委員会に報告するものとする。
(修学旅行)
第19条 修学旅行の実施については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。
(対外競技)
第20条 体育、芸能等の対外競技を行う場合は、教育活動の一環として実施することとし、運動競技については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。
第5章 教科書及び教材
(教科書)
第22条 教科書は、教育委員会の採択したものを使用するものとする。
(教科書以外の教材利用)
第23条 学校において、教科書の発行されていない教科等の主たる教材として図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合、校長は、様式第4号により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 学校において、学年又は学級全員の児童生徒に、教材として次のものを継続使用させる場合は、校長は、様式第5号により、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又は参考書
(2) 長期にわたる休業期間中に使用する各種の学習帳
第6章 児童生徒
(就学義務の猶予又は免除の手続)
第24条 保護者が、学齢児童生徒の就学の猶予又は免除を願い出ようとするときは、次の事項を記載した申請書に、規則第42条の規定による書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 児童生徒の住所、氏名及び生年月日
(2) 保護者の氏名、住所及び児童・生徒との関係
(3) 就学中の者にあっては、その学校及び学年
(4) 猶予又は免除を受けようとする年月日及び猶予にあっては、その期間
(5) 事由
2 在学中の児童・生徒についての前項の願い出は、校長を経由しなければならない。
(出席簿の様式)
第25条 校長が、規則第12条の4の規定によって作成する在学児童生徒の出席簿は、様式第6号による。
(欠席児童・生徒の通知)
第26条 校長が、令第20条の規定によって欠席児童・生徒を教育委員会に通知するときは、次の事項を記載しなければならない。
(1) 児童・生徒の氏名、生年月日、学年及び住所
(2) 保護者の氏名、住所及び児童・生徒との関係
(3) 欠席日数及びその事由
(4) 校長が出席について保護者に通知をした年月日
(性行不良等を理由とする出席停止についての申出)
第27条 校長は、法第26条第1項各号(第40条において準用する場合を含む。)に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがある児童又は生徒(以下「児童等」という。)があると認めるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申出書(様式第7号)により、教育委員会に申し出なければならない。
(1) 児童等の氏名及び学年
(2) 児童等の保護者の氏名及び住所
(3) 児童等の行為の態様
(4) 児童等の行為による他の児童等の教育への支障の状況
(5) 出席停止の措置を行うことに関する意見
(伝染病等を理由とする出席停止についての報告)
第28条 校長が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条による出席停止をした場合の学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第7条による報告は、出席停止報告書(様式第8号)による。
(転学の処置)
第29条 校長は、児童・生徒が転学する場合は、転学先の校長に指導要録の写しのほか、健康診断票、在学証明書その他必要な書類を送付するとともに、様式第9号によって教育委員会にその旨を報告しなければならない。
(修了及び卒業)
第30条 学年の修了式の期日は、3月26日とする。ただし、この日が休業日に当たる場合は、この日前で、この日に最も近い休業日でない日とする。
2 卒業式の期日は、次のとおりとする。ただし、この日が休業日又は修了式の期日と重なる場合は、その前日とする。
(1) 小学校 3月24日
(2) 中学校 3月13日
3 卒業証書の様式は、様式第10号とする。
第7章 職員の服務等
(勤務時間の割振り)
第31条 職員の勤務時間は、校長が1週間のうち週休日を除いた5日間において割り振るものとする。
2 校長は、平常の勤務時間の割振りを第12条に規定する学校経営要覧により、教育委員会に報告するものとする。
3 校長は、前項による勤務時間の割振りを変更する場合は、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。
(職員の旅行)
第32条 職員の公務による旅行は、校長が命ずる。ただし、次に掲げる公務の旅行は、教育委員会の承認を受けるものとする。
(1) 校長の引き続き3日以上にわたる管外旅行又は宿泊を要する管外旅行
(2) 職員の引き続き7日以上にわたる旅行及び海外旅行
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認め、あらかじめ指示した旅行
2 次に掲げる職員の私用による旅行はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 校長の引き続き3日以上にわたる管外旅行又は宿泊を要する管外旅行
(2) 職員の引き続き7日以上にわたる旅行及び海外旅行
(職員の休暇)
第33条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、次に掲げる休暇は、教育委員会の承認を受けるものとする。
(1) 産前産後の特別休暇
(2) 公務傷病による休暇
(3) 結核性疾病による休暇
(4) 校長の休暇
(5) 介護に要する休暇
(6) 前各号に掲げる休暇以外の休暇(忌引の休暇を除く。)で、引き続き7日以上にわたる休暇
(職務専念義務の免除)
第34条 職員の職務に専念する義務の免除(以下「職専免」という。)は、校長が承認する。ただし、次に掲げる場合は、教育委員会の承認を受けるものとする。
(1) 校長が引き続き3日以上にわたり職専免を受ける場合
(2) 職員が職専免を受けて海外旅行する場合
(3) 職員が職専免を受けて大学通信教育受講等をする場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認め、あらかじめ指示した場合
(書類の経由及び副申)
第35条 校長が県教育委員会に対して提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。
2 校長以外の職員が、教育委員会又は県教育委員会に提出する書類には、校長が副申し、県教育委員会に提出するものにあっては、前項に準じて進達しなければならない。
2 校長は、職員又は学校に関し事故が発生した場合は、平成10年8月5日付県教育委員会学校人事課第287号「教職員の交通違反・事故等の報告について(通知)」に基づき、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
第8章 施設及び設備の管理
(管理責任者)
第37条 校長は、学校の施設及び設備を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の維持管理に当たる。
(台帳)
第38条 校長は、施設及び設備の管理に関し、必要な台帳等を調製し、常に現状を掌握しておかなければならない。
(き損又は亡失の報告)
第39条 校長は、学校の施設又は設備がき損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。
(学校教育以外の施設利用)
第40条 学校施設を学校教育の目的以外に使用させることについては、小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成15年神流町教育委員会規則第23号)の定めるところによる。
(学校の警備等)
第41条 校長は、教育委員会が別に定めるところにより、学校の防災管理の万全を期さなければならない。
2 校長が特に必要があると認める場合は、教育委員会の承認を得て職員又は警備員を日直及び宿直に当たらせることができる。
第9章 表簿
(必備の表簿)
第42条 学校においては、規則第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳(卒業者名簿)
(3) 施設、設備等の各種台帳
(4) 教職員の人事記録(カード)
(5) 前号以外の人事関係文書綴
(6) 学校経営要覧
(7) 学校管理に関する各種日誌
(8) 職員の給与に関する文書、台帳等のつづり
(9) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿
(10) 統計表簿
(11) 児童生徒の賞罰に関する記録
(12) 学校訪問の記録
3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。
(表簿の処置)
第43条 校長は、学校が廃止又は閉鎖された場合には、規則第15条及び前条第1項に規定する表簿を教育委員会に提出しなければならない。
第10章 諸会議等
(職員会議)
第44条 学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため、学校の教育方針、教育目標、教育計画、教育課題への対応等に関する教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換などを行うものとする。
3 職員会議は、校長が主宰することとし、教員以外の職員も含め、学校の実情に応じて学校のすべての職員が参加することができる。
(運営委員会等)
第45条 学校に運営委員会等を置くことができる。
2 運営委員会等の内容は、校長が別に定める。
3 運営委員会等の構成員は、校長が別に定める。
(学校評議員)
第46条 学校に評議員を置くことができる。
2 評議員は、地域住民、保護者及び有識者等の中から校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
3 評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画及び実施、学校と地域社会の連携の進め方等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、又は助言を行う。
(その他)
第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月22日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。